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賃貸不動産の修繕に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日④ 平成28年の過去問 問20

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日④

賃貸不動産の修繕に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日④ 平成28年の過去問 問20

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日④。

今日の4問目は、賃貸不動産の修繕に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問20

【問 20】賃貸不動産の修繕に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求することができる。
  2. 借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができる。
  3. 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるから、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない。
  4. 区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となる。
ぶた
賃貸不動産の修繕に関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求することができる。

そのままです。

借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求することができます。

その為、選択肢①は正しいです。

2.借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができる。

そのままです。

借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができます。

その為、選択肢②は正しいです。

3.貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるから、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない。

貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損だけではありません。入居以前から雨漏りが発生していた場合、貸主は修繕義務を負います。

その為、選択肢③は誤っています。

4.区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となる。

そのままです。

分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となります。

その為、選択肢④は正しいです。

多分、この場合の共用分とはバルコニーの事だと思われます。バルコニーは火災時の避難経路ように共用部分となっており、バルコニーに設置してある物干し台等が賃借した専有部分の使用に必要な共用部分に該当します。

その部分の修繕は、借主の負担となります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問20の解答とまとめ

賃貸不動産の修繕に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日④ 平成28年の過去問 問20

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求することができます。
  • 借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができます。
  • 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損だけではありません。入居以前から雨漏りが発生していた場合、貸主は修繕義務を負います。
  • 分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となります。

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