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賃料の支払い(供託、債務不履行)に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで27日 平成27年の過去問 問16

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで27日

賃料の支払い(供託、債務不履行)に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで27日 平成27年の過去問 問16

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで27日。

飲み会の運転手で寝る暇がなかったので、3日ぶりの更新。

今日は、賃料の支払い(供託、債務不履行)に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問16

【問 16】AがBに対してマンションの一室を賃貸している場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. AはBに対して賃料の値上げを求めており、Bがこれに応じない場合に、Bが賃貸借契約で定められた賃料を支払ったところ、Aが受領を拒絶した場合、Bの賃料支払義務は消滅する。
  2. AはBに対して賃料の値上げを求めており、Bがこれに応じない場合に、BはAの親戚から、Aは値上げ後の賃料でなければ以後受領しないかもしれないと考えているようであることを聞いた。この場合、Bは賃料の支払をせずとも、債務不履行責任を免れることができる。
  3. AB間で賃料に関する紛争が生じており、Bが賃料を供託した場合において、Aは、Bの承諾を得たときに限り、供託された賃料相当額を受領することができる。
  4. Aが死亡し、CがAの相続人と称してBに対して賃料を請求した場合、B は、Cが相続人であるかどうか明らかでないことを理由に賃料を供託することができる。
ぶた
AがBに対してマンションの一室を賃貸している場合に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

Aが貸主・Bが借主となります。

1.AはBに対して賃料の値上げを求めており、Bがこれに応じない場合に、Bが賃貸借契約で定められた賃料を支払ったところ、Aが受領を拒絶した場合、Bの賃料支払義務は消滅する。

貸主のAが、賃料の値上げを求めています。

借主のBは、賃料の値上げに応じません。

借主のBが、今までの賃料(賃貸借契約で定められた賃料)を支払いましたが、貸主のAは賃料の受領を拒絶をした場合です。

貸主が賃料の受領の拒否をしても、借主の賃料の支払い義務は消滅しません。

借主は賃貸物件を借りていますので賃貸借契約で定められた賃料の支払い義務があります。

その為、選択肢①は誤っています。

貸主が、賃料の値上げを求めて賃料を受領しない場合は、法務局に供託をする事により賃料を支払ったことになります。滞納(債務不履行)にはなりません。

2.AはBに対して賃料の値上げを求めており、Bがこれに応じない場合に、BはAの親戚から、Aは値上げ後の賃料でなければ以後受領しないかもしれないと考えているようであることを聞いた。この場合、Bは賃料の支払をせずとも、債務不履行責任を免れることができる。

文章が違いますが、書いてある内容は選択肢①とほぼ同じです。

貸主のAは値上げ後の賃料でなければ以後受領しないかもしれないと考えているようであることを聞いた場合でも、賃貸物件を借りている借主のBには今までの賃料(賃貸借契約で定められた賃料)の支払い義務はありますので、賃料の支払いが無ければ債務不履行となります。

その為、選択肢②は誤っています。

3.AB間で賃料に関する紛争が生じており、Bが賃料を供託した場合において、Aは、Bの承諾を得たときに限り、供託された賃料相当額を受領することができる。

AB間で賃料に関する紛争が生じており、借主のBが賃料を供託した場合です。

借主のBが供託した賃料相当額は、貸主のAに対して支払った金銭になりますので、貸主のAが供託された金銭を受領するのに借主のBの承諾は必要ありません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.Aが死亡し、CがAの相続人と称してBに対して賃料を請求した場合、B は、Cが相続人であるかどうか明らかでないことを理由に賃料を供託することができる。

債務者が過失なく債権者を確知することができない場合(債権者不確知)、債務者は供託をすることができるとされています。

貸主(賃料の支払についての債権者)Aの相続人と称する者Cが、本当の相続人であるか明らかでない場合、借主(債務者)Bは債権者が誰であるか確知することができないため、債権者不確知を理由に供託をすることができます。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問16の解答とまとめ

賃料の支払い(供託、債務不履行)に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで27日 平成27年の過去問 問16

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 貸主が賃料の受領の拒否をしても、借主の賃料の支払い義務は消滅しません。
  • 貸主が、賃料を受領しない場合は、法務局に供託をする事により賃料を支払ったことになります。滞納(債務不履行)にはなりません。
  • 借主が供託した金銭は、貸主に対して支払った金銭になりますので、貸主が供託された金銭を受領するのに借主の承諾は必要ありません。
  • 貸主に相続等があり貸主が変更になった場合、債務者が過失なく債権者を確知することができない場合(債権者不確知)、債務者は供託をすることができるとされています。
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