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借主の募集に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで72日② 平成29年の過去問 問10

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで72日②

借主の募集に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで72日② 平成29年の過去問 問10

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで72日②。

今日の2問目は、借主の募集に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問10

【問 10】 借主の募集に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

  • ア 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されない。
  • イ 管理業者が貸主から借主の募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用される。
  • ウ 借主の募集業務を受託した管理業者が募集広告を作成する場合には、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定に違反してはならない。
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ
ぶた
借主の募集に関して正しいものの組合せを選ぶ問題です。

ア 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されない。

この選択肢は、宅地建物取引士の試験の問題です。

貸主が自らの物件に借主が入居するまでの募集業務や借主入居後の業務には、宅地建物取引業に該当しません。

貸主が自らの物件の賃貸借契約をする場合、宅地建物取引業に該当しませんので重要事項説明など必要ありません。

その為、選択肢アは正しいです。

イ 管理業者が貸主から借主の募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用される。

管理業者が貸主から借主の募集業務を受託するときは、宅地建物取引業に該当します。

宅地建物取引業の免許を取得してないと行う事ができません。

その為、選択肢イは正しいです。

ウ 借主の募集業務を受託した管理業者が募集広告を作成する場合には、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定に違反してはならない。

管理業者が貸主から借主の募集業務を受託されて募集広告を作成する場合、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定が適用されます。

その為、選択肢ウは正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問10の解答とまとめ

借主の募集に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで72日② 平成29年の過去問 問10

正しい選択肢は、アとイとウになりますので、答えは④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 貸主が自らの物件に借主が入居するまでの募集業務や借主入居後の業務には、宅地建物取引業に該当しません。
  • 管理業者が貸主から借主の募集業務を受託するときは、宅地建物取引業に該当します。
  • 管理業者が貸主から借主の募集業務を受託されて募集広告を作成する場合、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定が適用されます。

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