「賃貸不動産経営管理士」の試験まで89日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで89日②。
今日の2問目は、賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問16
【問 16】 賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地震により賃貸建物が一部滅失した場合、修繕が物理的経済的に可能であったとしても、貸主は修繕義務を負わない。
- 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由の有無にかかわらず、貸主は修繕義務を負わない。
- 賃貸建物が一部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由がない限り、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
- 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由があっても、賃貸借契約は履行不能により終了する。
1.地震により賃貸建物が一部滅失した場合、修繕が物理的経済的に可能であったとしても、貸主は修繕義務を負わない。
地震などの不可抗力により賃貸建物が一部滅失した場合、物理的経済的に修繕が可能な場合は、貸主は修繕をして借主に賃貸建物を使用収益させる義務を負います。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由の有無にかかわらず、貸主は修繕義務を負わない。
賃貸建物が全部滅失した場合、履行不能となり賃貸借契約は終了します。借主の帰責事由の有無の有無は関係ありません。
地震などの不可抗力により全部滅失場合でも借主の火の不始末で全焼してしまった場合でも賃貸契約の目的物が無くなってしまった場合は、賃貸契約は終了となりますので、貸主は修繕の義務を負うことはありません。
その為、選択肢②は正しいです。
3.賃貸建物が一部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由がない限り、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
賃貸建物が一部滅失した場合、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料の減額を請求することができますが、借主に責任が無い場合に限ります。
その為、選択肢③は正しいです。
4.賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由があっても、賃貸借契約は履行不能により終了する。
選択肢②とほとんど同じ内容です。
賃貸建物が全部滅失した場合、借主に帰責事由があっても、賃貸借契約は履行不能により終了します。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問16の解答とまとめ
誤っているものは、選択肢①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 地震などの不可抗力により賃貸建物が一部滅失した場合、物理的経済的に修繕が可能な場合は、貸主は修繕をして借主に賃貸建物を使用収益させる義務を負います。
- 賃貸建物が全部滅失した場合、履行不能となり賃貸借契約は終了します。
- 地震などの不可抗力により全部滅失場合でも借主の火の不始末で全焼してしまった場合でも賃貸契約の目的物が無くなってしまった場合は、賃貸契約は終了となりますので、貸主は修繕の義務を負うことはありません。
- 借主に責任が無い場合、賃貸建物が一部滅失した場合は、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料の減額を請求することができます。
- 賃貸建物が全部滅失した場合、借主に帰責事由があっても、賃貸借契約は履行不能により終了します。
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