「賃貸不動産経営管理士」の試験まで109日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで109日。
結構暇な一日でした。明日は珍しく、ご案内が3件ほど入っています。
今日の問題は、多分「賃貸不動産経営管理士」の試験で出題頻度が高いサブリース方式による賃貸管理の問題になります。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年25の過去問
【問 25】 サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
- ア 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない。
- イ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を合意解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
- ウ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
- エ 所有者は、原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、転借人(入居者)に通知しなければならない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
ア 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない。
建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)が賃料の不払いを理由に、契約を解除する場合の問題です。
原賃貸契約を賃料の不払い(債務不履行)で解約をする場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をする必要はありません。
その為、選択肢アは誤っています。
イ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を合意解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
選択肢アと逆の状況になります。
建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)が原賃貸借契約を合意解約した場合は、転借人(入居者)に解約を対抗することができません。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
選択肢アの正しい内容になります。
建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)が原賃貸借契約が、賃料の不払い(債務不履行)によって解除されていますので、転借人(入居者)は賃貸契約を続けることができませんので、建物の所有者(原賃貸人)は転借人(入居者)に対して明け渡しを請求することができます。
その為、選択肢ウは正しいです。
エ 所有者は、原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、転借人(入居者)に通知しなければならない。
原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、建物の所有者(原賃貸人)は、その旨を転借人(入居者)に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。
その為、選択肢エは正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問25の解答とまとめ
適切なもの(正しいもの)の選択肢は、ウとエになりますので、ウとエの④が答えとなります。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)との原賃貸借契約が債務不履行で解約された場合、転借人(入居者)は対抗(賃貸借契約を続けることを主張)できません。
- 建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)との原賃貸借契約が合意解約された場合、転借人(入居者)は対抗(賃貸借契約を続けることを主張)できます。
- 原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、建物の所有者(原賃貸人)は、その旨を転借人(入居者)に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。
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