賃貸不動産経営管理士

サブリース方式による賃貸管理 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問25の過去問

更新日:

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで109日

サブリース方式による賃貸管理 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで109日 令和元年問25の過去問

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで109日。

結構暇な一日でした。明日は珍しく、ご案内が3件ほど入っています。

今日の問題は、多分「賃貸不動産経営管理士」の試験で出題頻度が高いサブリース方式による賃貸管理の問題になります。

とりふ
今日、Amazonでふと「賃貸不動産管理の知識と実務」<改訂第4版>のレビューを読んでいましたら、去年のテキストには予想問題が70問ついていてその中の20問が試験に出題されたようです。今やっている令和2年の問題の半分は、テキストの中にあった様です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年25の過去問

【問 25】 サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

  • ア 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない。
  • イ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を合意解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
  • ウ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
  • エ 所有者は、原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、転借人(入居者)に通知しなければならない。
  1. ア、イ
  2. ア、エ
  3. イ、ウ
  4. ウ、エ
ぶた
適切なもの(正しいもの)の組み合わせを答える問題になります。

ア 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない。

建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)が賃料の不払いを理由に、契約を解除する場合の問題です。

原賃貸契約を賃料の不払い(債務不履行)で解約をする場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をする必要はありません。

その為、選択肢アは誤っています。

イ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を合意解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。

選択肢アと逆の状況になります。

建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)が原賃貸借契約を合意解約した場合は、転借人(入居者)に解約を対抗することができません。

その為、選択肢イは誤っています。

まろ
この2つの選択肢の内容は結構重要です。建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)との原賃貸借契約が債務不履行で解約された場合、転借人(入居者)は賃貸契約を続けることができませんが、合意解約となった場合は対抗(賃貸借契約を続けることを主張)することができます。管理業者(サブリース業者)の債務不履行の場合は、建物の所有者(原賃貸人)を保護します。合意解約の場合は、転借人(入居者)を保護する内容となっています。

ウ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。

選択肢アの正しい内容になります。

建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)が原賃貸借契約が、賃料の不払い(債務不履行)によって解除されていますので、転借人(入居者)は賃貸契約を続けることができませんので、建物の所有者(原賃貸人)は転借人(入居者)に対して明け渡しを請求することができます。

その為、選択肢ウは正しいです。

エ 所有者は、原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、転借人(入居者)に通知しなければならない。

原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、建物の所有者(原賃貸人)は、その旨を転借人(入居者)に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。

その為、選択肢エは正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問25の解答とまとめ

サブリース方式による賃貸管理 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで109日 令和元年問25の過去問

適切なもの(正しいもの)の選択肢は、ウとエになりますので、ウとエの④が答えとなります。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)との原賃貸借契約が債務不履行で解約された場合、転借人(入居者)は対抗(賃貸借契約を続けることを主張)できません。
  • 建物の所有者(原賃貸人)と管理業者(サブリース業者)との原賃貸借契約が合意解約された場合、転借人(入居者)は対抗(賃貸借契約を続けることを主張)できます。
  • 原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、建物の所有者(原賃貸人)は、その旨を転借人(入居者)に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。

平成27年 管理業務の受託(サブリース方式)に関する問題はこちら

管理業務の受託(サブリース方式)に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで34日② 平成27年の過去問 問10

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで34日② 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで34日②。 今日の2問目は、管理業務の受託(サブリース方式)に関する問題です。 「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年 ...

続きを見る

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年(2019年)の過去問

令和元年(2019年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点 令和元年(2019年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点は、29点。 合格ライン(合否判定基準)は、40問中29問以上正解した方(管理 ...

続きを見る








2021年度賃貸不動産経営管理士講座提供開始!!



-賃貸不動産経営管理士

Copyright© マロとトリフ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.