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賃貸借契約の更新に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで24日 平成27年の過去問 問19

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで24日

賃貸借契約の更新に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで24日 平成27年の過去問 問19

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで24日。

今日は、賃貸借契約の更新に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問19

【問 19】賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。
  2. 賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。
  3. 建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法定更新以降、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。
  4. 賃貸住宅管理業者登録制度では、賃貸住宅管理業者は、更新事務を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付しなければならない。
ぶた
賃貸借契約の更新に関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。

そのままです。

賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればいいです。

その為、選択肢1は正しいです。

2.賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

賃貸借契約書に更新料条項がなく、借主が口頭で更新料の支払を了解したにすぎない場合には、その合意は消費者契約法第10条に違反しないとはいいきれず、貸主は更新料を請求することができません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法定更新以降、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。

そのままです。

建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となります。

期間の定めのない賃貸借契約の為、契約の更新は生じなくなります。

その為、選択肢③は正しいです。

4.賃貸住宅管理業者登録制度では、賃貸住宅管理業者は、更新事務を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付しなければならない。

そのままです。

賃貸住宅管理業者登録制度では、賃貸住宅管理業者は、更新事務を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付しなければなりません。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問19の解答とまとめ

賃貸借契約の更新に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで24日 平成27年の過去問 問19

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。
  • 賃貸借契約書に更新料条項がなく、借主が口頭で更新料の支払を了解したにすぎない場合には、その合意は消費者契約法第10条に違反しないとはいいきれず、貸主は更新料を請求することができません。
  • 建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法定更新以降、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。
  • 賃貸住宅管理業者登録制度では、賃貸住宅管理業者は、更新事務を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付しなければならない。
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