「賃貸不動産経営管理士」の試験まで23日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで23日。
今日は、定期建物賃貸借契約に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問20
【問 20】定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約の再契約について貸主を代理して締結する場合には、宅地建物取引業法の定めるところにより、あらためて重要事項説明をしなければならない。
- 定期建物賃貸借契約の事前説明は、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で宅地建物取引業法に定める重要事項説明を行えば足りる。
- 平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用・事業用の区別にかかわらず、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
- 定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載があれば、別個独立の書面で行わなくても足りる。
1.宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約の再契約について貸主を代理して締結する場合には、宅地建物取引業法の定めるところにより、あらためて重要事項説明をしなければならない。
そのままです。
定期建物賃貸借契約に更新はありません。
契約終了後、貸主と借主の合意により賃貸借契約(普通賃貸借契約又定期建物賃貸借契約)を続ける場合は再契約となります。
再契約ですので、あらためて重要事項説明して賃貸借契約を締結する必要があります。
その為、選択肢①は正しいです。
2.定期建物賃貸借契約の事前説明は、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で宅地建物取引業法に定める重要事項説明を行えば足りる。
定期建物賃貸借契約の事前説明は、宅地建物取引業法に定める重要事項説明とは内容が異なります。
重要事項説明とは別個独立の書面で定期建物賃貸借契約の事前説明が必要となります。
その為、選択肢②は誤っています。
3.平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用・事業用の区別にかかわらず、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約であっても、事業用であれば、貸主と借主が合意して、これを終了させて、新たに定期建物賃貸借契約を締結することができます。
平成12年3月1日より前に締結された居住用の普通建物賃貸借契約については、貸主と借主が合意しても、これを終了させて、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載があれば、別個独立の書面で行わなくても足りる。
定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書とは別個独立の書面で行う必要があります。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問20の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 定期建物賃貸借契約に更新はありません。
- 契約終了後、貸主と借主の合意により賃貸借契約(普通賃貸借契約又定期建物賃貸借契約)を続ける場合は再契約となります。再契約の為、あらためて重要事項説明して賃貸借契約を締結する必要があります。
- 定期建物賃貸借契約の事前説明は、宅地建物取引業法に定める重要事項説明とは内容が異なります。重要事項説明とは別個独立の書面で定期建物賃貸借契約の事前説明が必要となります。
- 平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約であっても、事業用であれば、貸主と借主が合意して、これを終了させて、新たに定期建物賃貸借契約を締結することができます。
- 平成12年3月1日より前に締結された居住用の普通建物賃貸借契約については、貸主と借主が合意しても、これを終了させて、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。
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