「賃貸不動産経営管理士」の試験まで203日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで203日。
今日は、時間があるので2問目、賃貸住宅管理業者登録規程第10条に関する問題です。
賃貸住宅管理業者に登録をした者(法人・個人を問わず)に変更があった場合は、登録している内容の変更をしないといけません。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問7
【問 7】 賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項として、誤っているものはどれか。
- 商号又は名称
- 事務所の名称及び所在地
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 法人である場合においては、その役員及び従事従業者の氏名
1.商号又は名称
賃貸住宅管理業者の商号又は名称は、賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づく変更の届出事項です。
その為、選択肢①は正しいです。
2.事務所の名称及び所在地
賃貸住宅管理業者の事務所の名称及び所在地は、賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づく変更の届出事項です。
その為、選択肢②は正しいです。
3.他に事業を行っているときは、その事業の種類
賃貸住宅管理業者の事務所が他に事業を行っているときは、その事業の種類は、賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づく変更の届出事項です。
その為、選択肢③は正しいです。
4.法人である場合においては、その役員及び従事従業者の氏名
賃貸住宅管理業者が法人である場合においては、その役員及び使用人の氏名は、賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づく変更の届出事項です。
従事従業者の氏名は、賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づく変更の届出事項ではありません。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問7の解答とまとめ
誤っているものの選択肢の④になります。
賃貸住宅管理業者登録簿登録記載事項変更届出書
- 商号又は名称
- 法人である場合においては、その役員及び使用人の氏名
- 個人である場合においては、その者及び使用人の氏名
- 事務所の名称及び所在地
- 事務所ごとに置く実務経験者等
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 宅地建物取引業免許、マンション管理業者登録(但し、同一の免許等の番号で、免許等の年月日のみ変更された場合は、変更届出書の提出は不要)
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