「賃貸不動産経営管理士」の試験まで13日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで13日。
今日は、借地借家法第32条の賃料増減額請求に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問26
【問 26】借地借家法第32条の賃料増減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申立てをすることができるが、調停の申立てをせずに訴えを提起することも認められている。
- 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料の支払のみを請求することができるが、裁判が確定した場合において、既に受領した賃料額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による 支払期後の利息を付してこれを請求することができる。
- 普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の減額を請求することができる。
- 借主が契約期間中に賃料減額請求をする場合には、契約開始時に遡って賃料の減額を請求することができる。

1.借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申立てをすることができるが、調停の申立てをせずに訴えを提起することも認められている。
賃料増減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、まずは調停の申し立てをしなければならず、調停の申立てをせずに訴えを提起することは認められていません(調停前置主義)。
その為、選択肢①は誤っています。
2.借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料の支払のみを請求することができるが、裁判が確定した場合において、既に受領した賃料額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による 支払期後の利息を付してこれを請求することができる。
借主から賃料「減額」請求を受けた貸主は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料の支払いを請求することができます。
減額された賃料の支払のみを請求することができるわけではありません。
その為、選択肢②は誤っています。
裁判が確定した場合において、既に受領した賃料額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による 支払期後の利息を付してこれを請求することができるは正しいです。すでに支払いを受けた額が正当とされた建物の賃料の額を超えるときは、貸主は、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければなりません。
3.普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の減額を請求することができる。
そのままです。
普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の減額を請求することができます。
その為、選択肢③は正しいです。
定期借家契約において、賃料を減額しない旨の特約がは有効です。
4.借主が契約期間中に賃料減額請求をする場合には、契約開始時に遡って賃料の減額を請求することができる。
建物の賃料が不相当となったときは、契当事者は、将来に向かって賃料額の増減を請求することができるとされています。
借主は、将来に向かって賃料の減額を請求できるのであって、契約開始時に遡って賃料の減額を請求することはできません。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問26の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃料増減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、まずは調停の申し立てをしなければならず、調停の申立てをせずに訴えを提起することは認められていません(調停前置主義)。
- 借主から賃料「減額」請求を受けた貸主は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料の支払いを請求することができます。
- 裁判が確定した場合において、貸主は既に受領した賃料額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による 支払期後の利息を付して借主に請求することができます。
- 裁判が確定した場合において、借主は既に支払った賃料額が賃料が多い時は、その過剰金に年1割の割合による支払期後の利息を付して貸主に返還を請求することができます。
- 普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の減額を請求することができます。
- 定期借家契約において、賃料を減額しない旨の特約がは有効です。
- 建物の賃料が不相当となったときは、契当事者は、将来に向かって賃料額の増減を請求することができるとされています。
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