「賃貸不動産経営管理士」の試験まで218日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで218日。
「セーフティネット住宅」に関する問題になります。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問5
【問 5】 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき登録された賃貸住宅(以下、本問において「セーフティネット住宅」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- セーフティネット住宅は、あらゆる住宅確保要配慮者の入居を常に拒まない賃貸住宅である。
- セーフティネット住宅の貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による経済的支援を受けることができる。
- セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者が支払う家賃に対し、国や地方公共団体等による経済的支援が行われる。
- セーフティネット住宅の借主が生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することができる。
1.セーフティネット住宅は、あらゆる住宅確保要配慮者の入居を常に拒まない賃貸住宅である。
登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならないとされています。もっとも、入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定めることができ、その範囲を定めた場合には、その範囲に属する者についてのみ入居を拒んではならないことになっています。
「あらゆる住宅確保要配慮者の入居を常に拒まない賃貸住宅」と言う訳ではありません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.セーフティネット住宅の貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による経済的支援を受けることができる。
そのままです。
セーフティネット住宅の貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による経済的支援を受けることができます。
その為、選択肢②は正しいです。
3.セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者が支払う家賃に対し、国や地方公共団体等による経済的支援が行われる。
そのままです。
セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者が支払う家賃に対し、国や地方公共団体等による経済的支援が行われます。
その為、選択肢③は正しいです。
4.セーフティネット住宅の借主が生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することができる。
そのままです。
セーフティネット住宅の借主が生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することができます。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問5の解答とまとめ
誤っているものの選択肢は、①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- セーフティネット住宅と言っても、あらゆる住宅確保要配慮者の入居を常に拒まない賃貸住宅ではありません。
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。
- セーフティネット住宅の貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による経済的支援を受けることができます。
- セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者が支払う家賃に対し、国や地方公共団体等による経済的支援が行われます。
- セーフティネット住宅の借主が生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することができます。
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