「賃貸不動産経営管理士」の試験まで98日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで98日。
今日は、不動産の税金に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年35の過去問
【問 35】 不動産の税金に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 資産管理会社を設立すると、不動産賃貸収入は会社の所得となり、個人の所得が法人を通じて分散し、超過累進税率の緩和を図ることができる一方で、資産管理会社の側では、社会保険に加入するなどのコストがかかる。
- 不動産取引では、建物の購入代金や仲介手数料については消費税が課されるが、土地の購入代金や火災保険料については消費税が課されない。
- 固定資産税は、毎年4月1日時点の土地・建物などの所有者に対して課される地方税で、遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合には、固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減される。
- 総合課税の税率は、所得税法上、5%から 45%の超過累進税率であるのに対し、地方税法上、住民税の税率は一律 10%の比例税率である。
資産管理会社を設立すると、不動産賃貸収入は会社の所得となり、個人の所得が法人を通じて分散し、超過累進税率の緩和を図ることができる一方で、資産管理会社の側では、社会保険に加入するなどのコストがかかる。
そのままです。
賃貸物件を法人名義にした方が、税金を抑えることができる場合がありますが、決算の費用や社会保険の加入などありますので総合的に考えて支出の少ない方にする方がいいです。社長の話だと、年間3,000万円以上の収入が無ければ法人にするメリットはないようです。
その為、選択肢①は正しいです。
不動産取引では、建物の購入代金や仲介手数料については消費税が課されるが、土地の購入代金や火災保険料については消費税が課されない。
建物や仲介手数料には、消費税がかかります。建物は古くなって消費されていますが、土地は消費されないので消費税がかかりません。
その為、選択肢②は正しいです。
固定資産税は、毎年4月1日時点の土地・建物などの所有者に対して課される地方税で、遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合には、固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減される。
固定資産税は、毎年1月1日の土地・建物の所有者に課税されますので、4月1日の時点でという所が誤っています。
遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合には、固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減されるの部分は、正しいです。
その為、選択肢③は誤っています。
総合課税の税率は、所得税法上、5%から 45%の超過累進税率であるのに対し、地方税法上、住民税の税率は一律 10%の比例税率である。
そのままです。
所得税は、5%から45%の超過累進税率で、住民税は、一律10%の税率です。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問35の解答とまとめ
不適切なもの(誤っているもの)は、選択肢③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃貸不動産を法人名義にすると不動産賃貸収入は会社の所得となり、個人の所得が法人を通じて分散し、超過累進税率の緩和を図ることができる。
- 法人名義にすると決算費用や社会保険に加入するなどのコストがかかる。
- 建物の建築費用や仲介手数料には、消費税がかかります。
- 土地の購入費用や火災保険料には、消費税がかかりません。
- 固定資産税は、1月1日の不動産(土地や建物)の所有者に課税される地方税です。
- 遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合には、固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減される。
- 所得税は、5%から45%の超過累進税率。
- 住民税は、一律10%の税率。
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