「賃貸不動産経営管理士」の試験まで31日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで31日。
昨日は、お酒を飲んでそのまま寝てしまいましたので、2日ぶりの更新です。
今日は、賃貸借契約の成立に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問13
【問 13】賃貸借契約の成立に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 賃貸借契約は、賃貸借の目的物である物件の引渡しにより成立する。
- 賃貸借契約が成立するためには、貸主、借主が署名押印する賃貸借契約書の作成が必要である。
- 建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合には、その信頼は法的保護に値することから、賃貸借契約が成立する。
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、契約内容に係る書面を交付しなければならない。
1.賃貸借契約は、賃貸借の目的物である物件の引渡しにより成立する。
賃貸借契約は、諾成契約ですので契約の成立に物件の引渡しは必要ありません。
借主の申し込みと貸主の承諾で賃貸契約は成立します。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃貸借契約が成立するためには、貸主、借主が署名押印する賃貸借契約書の作成が必要である。
選択肢①と同じように、借主の申し込みと貸主の承諾で賃貸契約は成立します。
貸主、借主が署名押印する賃貸借契約書の作成が必要ありません。
その為、選択肢②は誤っています。
期間満了で終了する定期借家契約は、書面で契約をしないと定期借家契約の効力が発生しません。
3.建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合には、その信頼は法的保護に値することから、賃貸借契約が成立する。
賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合であっても、契約を締結しない限り、賃貸借契約は成立しません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、契約内容に係る書面を交付しなければならない。
そのままです。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、その媒介により契約が成立したときは、35条書面(重要事項説明書)や37条書面(契約書)の交付が必要となります。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問13の解答とまとめ
最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃貸借契約は、諾成契約ですので契約の成立に物件の引渡しは必要ありません。
- 借主の申し込みと貸主の承諾で賃貸契約は成立します。
- 期間満了で終了する定期借家契約は、書面で契約をしないと定期借家契約の効力が発生しません。
- 賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合であっても、契約を締結しない限り、賃貸借契約は成立しません。
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、その媒介により契約が成立したときは、35条書面(重要事項説明書)の交付が必要となります。
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