「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日③
今日は、水曜日でお休みですので、「賃貸不動産経営管理士」の試験勉強が良くできます。
本日の3問目は、借主の募集において、宅地建物取引業法により禁止されている行為に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問10
【問 10】 借主の募集において、宅地建物取引業法により禁止されている行為に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- ア 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。
- イ 借受希望者が一度申し込んだ事実の撤回を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
- ウ 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- なし
ア 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。
そのままです。
借主の募集時において、故意に事実を告げず、又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されています。
その為、選択肢アは正しいです。
イ 借受希望者が一度申し込んだ事実の撤回を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
そのままです。
当然ですが、賃貸物件を借りたいと申し込みをされた方からキャンセルの連絡を頂いた場合、素直にキャンセルを受け入れないといけません。申込者を脅迫してキャンセルさせないようにするのはいけません。
その為、選択肢イは正しいです。
ウ 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。
そのままです。
選択肢アと同じように、借受希望者が契約をするかしないかの判断をする為の情報は正確に伝えないといけません。
当然ですが、誤った情報を伝えて賃貸物件を優良なものと誤解させることは禁止されています。
その為、選択肢ウは正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問10の解答とまとめ
アとイとウのすべての選択肢が正しいですので、誤っているものはありませんので、「なし」の選択肢④が答えです。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 借主の募集時において、故意に事実を告げず、又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されています。
- 借受希望者が一度申し込んだ事実の撤回を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
- 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。
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