「賃貸不動産経営管理士」の試験まで17日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで17日。
明日で、10月も終わります。
11月に入り「賃貸不動産経営管理士」の試験まであと少しです。
残りの日数を数えてみたところ、やっぱり日数が違っていました。
11月15日のテストですので、15日と10月が2日ですのであと17日が正しいです。
今日は、賃貸借契約の更新拒絶に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問21
【問 21】賃貸借契約の更新拒絶に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 貸主は、自ら建物の使用を必要とする事情が一切なくとも、立退料さえ支払えば、正当事由があるものとして、更新拒絶することができる。
- 更新拒絶の通知時点では正当事由が存在しなくとも、通知後に事情が変わり正当事由が具備され、正当事由が具備された状態が事情変更時点から6ヵ月間持続した場合、解約の効果が生じる。
- 建物の老朽化が著しく、隣家に損傷を及ぼしている場合、貸主は当面自己使用の必要性がなくても、立退料を提供することなく更新拒絶することができる。
- 建物にはあたらない駐車場施設の利用契約について貸主が更新拒絶するためには、貸主に施設の使用を必要とする事情のほか、立退料の支払により正当事由が認められなければならない。
1.貸主は、自ら建物の使用を必要とする事情が一切なくとも、立退料さえ支払えば、正当事由があるものとして、更新拒絶することができる。
貸主から更新拒絶を行う場合には、正当事由が必要です。
正当事由の有無は、①貸主・借主(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情、②賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況、③立退料の支払いの三つの事情を総合考慮して判断します。
借主に立退料を支払った(上記③に該当)からといって、必ずしも正当事由が認められるわけではありません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.更新拒絶の通知時点では正当事由が存在しなくとも、通知後に事情が変わり正当事由が具備され、正当事由が具備された状態が事情変更時点から6ヵ月間持続した場合、解約の効果が生じる。
そのままです。
更新拒絶の通知時点では正当事由が存在しなくとも、通知後に事情が変わり正当事由が具備され、正当事由が具備された状態が事情変更時点から6ヵ月間持続した場合、解約の効果が生じます。
具備とは、必要なものが十分に備わっていること。完全に備えることです。
正当事由が備わった状態が事情変更時点から6ヵ月間持続した場合、解約の効果が生じます。
その為、選択肢②は正しいです。
3.建物の老朽化が著しく、隣家に損傷を及ぼしている場合、貸主は当面自己使用の必要性がなくても、立退料を提供することなく更新拒絶することができる。
択肢1での解説の通り、正当事由の有無は三つの事情を総合考慮します。
建物の老朽化は正当事由の一つになりますが、老朽化だけでは解約の効果は生じません。
建物の老朽化が著しく隣家に損傷を及ぼしている(上記②に該当)からといって、必ずしも正当事由が認められるわけではありません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.建物にはあたらない駐車場施設の利用契約について貸主が更新拒絶するためには、貸主に施設の使用を必要とする事情のほか、立退料の支払により正当事由が認められなければならない。
建物にはあたらない駐車場の賃貸借契約は、借地借家法は適用されません。
貸主が更新拒絶するために正当事由は必要ありませんので、貸主に施設の使用を必要とする事情のほか、立退料の支払いなく解約をする事が可能です。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問21の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 貸主から更新拒絶を行う場合には、正当事由が必要です。
- 正当事由の有無は、①貸主・借主(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情、②賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況、③立退料の支払いの三つの事情を総合考慮して判断します。
- 借主に立退料を支払った(上記③に該当)からといって、必ずしも正当事由が認められるわけではありません。
- 更新拒絶の通知時点では正当事由が存在しなくとも、通知後に事情が変わり正当事由が具備され、正当事由が具備された状態が事情変更時点から6ヵ月間持続した場合、解約の効果が生じます。
- 建物の老朽化は正当事由の一つになりますが、老朽化だけでは解約の効果は生じません。
- 建物にはあたらない駐車場の賃貸借契約は、借地借家法は適用されません。
- 貸主が更新拒絶するために正当事由は必要ありませんので、貸主に施設の使用を必要とする事情のほか、立退料の支払いなく解約をする事が可能です。
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