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建物賃貸借契約の当事者が死亡した場合の相続 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問14の過去問

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで121日

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで121日 令和元年問14の過去問 建物賃貸借契約の当事者が死亡した場合の相続

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで121日。

月曜日ですので、あと一日頑張ったら不動産屋のお休みの水曜日です。

今日は、建物賃貸借契約の当事者が死亡した場合の相続の問題になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問14の過去問

【問 14】 建物賃貸借契約の当事者が死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 借主が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、賃貸借契約は終了しない。
  2. 貸主が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、賃貸借契約は終了する。
  3. 借主が死亡し、複数の相続人がいる場合、貸主が賃貸借契約の債務不履行を理由に解除するためには、相続人の一人に解除の意思表示をすればよい。
  4. 借主が内縁関係にある者と 30 年にわたり賃貸住宅に同居していた場合、当該賃貸住宅の賃借権の相続に限り、内縁関係にある者も相続人となる。
とりふ
今日の問題は、適切なものを選ぶ問題です。個数問題のように全ての選択肢を理解していなくても確実に正しいものが分かれば正解することができます。

借主が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、賃貸借契約は終了しない。

賃貸物件の借主が死亡した場合、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ相続財産管理人が選任されて定められた業務を行います。また、相続人なしに借主が死亡した場合で、借主と事実上夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、借主の地位を承継します。そのため、借主が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、賃貸借契約は終了しません。

その為、選択肢の①は正しいです。

貸主が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、賃貸借契約は終了する。

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ相続財産管理人が選任されて定められた業務を行います。そのため、貸主が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、賃貸借契約は終了しません。

その為、選択肢の②は誤っています。

借主が死亡し、複数の相続人がいる場合、貸主が賃貸借契約の債務不履行を理由に解除するためには、相続人の一人に解除の意思表示をすればよい。

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたはその全員に対してのみすることができるとされています。その為、借主が死亡し複数の相続人がいる場合は、貸主が解除するためには相続人全員に解除の意思表示をしなければなりません。

その為、選択肢の③は誤っています。

借主が内縁関係にある者と 30 年にわたり賃貸住宅に同居していた場合、当該賃貸住宅の賃借権の相続に限り、内縁関係にある者も相続人となる。

借主が死亡し相続人がいない場合「事実上夫婦の関係にある者」がその借主と同居していたときは、その同居者が借主の地位を承継することができます。しかし、内縁関係にある者は、借主の地位を承継する場合でも相続人となりません。

「事実上夫婦の関係にある者」がその借主と一緒に住んでいた場合で、借主が亡くなったときは借主の地位を承継してその賃貸物件に住み続けることができますが、相続人になる事はできません。「事実上夫婦の関係にある者」を保護する目的となります。

その為、選択肢の④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問14の解答

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで121日 令和元年問14の過去問 建物賃貸借契約の当事者が死亡した場合の相続

上記の内容より適切なものは、①です。

この問題を簡単にまとめると下記の様になります。

  • 貸主又は借主が亡くなった場合、相続人がいない場合でも賃貸借契約は終了しません。
  • 貸主又は借主の相続にが複数人いる場合は、契約の解除は相続人全員に意思表示をしないといけませn。
  • 「事実上夫婦の関係にある者」は、借主が亡くなった場合、借主の地位を承継して賃貸借契約を継続することができますが、相続人になる事はできません。

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