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定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問13の過去問

更新日:

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで122日

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで122日 令和元年問13の過去問 定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで122日。

今日は日曜日。

不動産屋のお仕事で、本来ならお客さんが来てお部屋のご案内などしますが今日はお客様のご来店がありませんでしたので暇でした。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問13の過去問

【問 13】 定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約との異同に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • ア 定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も書面により締結しなければ、有効な契約とならない。
  • イ 契約期間が1年未満の場合、定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も、いずれも期間の定めのない賃貸借契約となる。
  • ウ 定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効であるが、普通建物賃貸借契約ではこのような特約は無効である。
  • エ 借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効である。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

今回の問題も難易度が高い個数問題です。

正しい選択肢の個数を答えます。

ア 定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も書面により締結しなければ、有効な契約とならない。

民法上、契約は申し込みと承諾で成立するものとされています。貸主の「賃貸物件を貸します」と借主の「賃貸物件を借ります」の口頭での約束で本来は成立しますので書面により契約を締結することなく成立しますが、定期建物賃貸借契約として有効に成立するためには、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面による事前説明と、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面による契約締結が必要となります。

普通建物賃貸借契約は口頭により契約は成立しますが、定期建物賃貸借契約は書面に契約の内容を残さないと定期建物賃貸借契約が有効に成立しません。

その為、選択肢のアは誤っています。

イ 契約期間が1年未満の場合、定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も、いずれも期間の定めのない賃貸借契約となる。

普通建物賃貸借契約で1年未満の契約期間を設定した場合は期間の定めのない賃貸借契約となりますが、定期建物賃貸借契約では1年未満の期間を設定することが可能です。

定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約のどちらも1年未満の契約期間を設定した場合、期間の定めのない賃貸借契約になるは誤っています。

その為、選択肢のイは誤っています。

ウ 定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効であるが、普通建物賃貸借契約ではこのような特約は無効である。

定期建物賃貸借契約では、一定の期間賃料を減額しない旨の特約は有効です。 一方、普通建物賃貸借契約では、借主の不利な条件となりますので賃料を減額しない旨の特約は無効となります。

その為、選択肢のウは正しいです。

まろ
少し前の問題でありましたが、普通建物賃貸借契約で貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は借主の不利にならない為有効となります。
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エ 借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効である。

借主から中途解約を認める特約は、借主の不利にならないので定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効です。

定期借家の契約で、床面積が200㎡未満でありやむを得ない事情があれば、特約がなくても中途解約が可能です。逆に言うと、床面積が200㎡以上の賃貸物件は契約期間が満了するまで中途解約の特約が無ければ解約をすることができません。

その為、選択肢のエは正しいです。

定期建物賃貸借契約のやむを得ない事情
  • 借り主が転勤する場合
  • 病気や怪我の療養、親族の介護などにより物件に暮らすのが困難となる場合
とりふ
定期借家契約は、一定の期間賃料を減額しない旨の特約や200㎡以上物件でしたら中途解約できないなど貸主に有利な契約となります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問13の解答

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで122日 令和元年問13の過去問 定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約

上記の内容よりウとエが正しいです。

正しい選択肢の個数は、2個となりますので選択肢②となります。

定期建物賃貸借契約について

定期建物賃貸借契約は、貸し出す期間を定めた契約となります。期間の満了により契約が終了です。

以前、宅地建物取引士の試験で勉強で少し定期建物賃貸借契約の勉強をしましたので、試験に出そうな範囲で自分の知っている内容を書きます。

  • 定期建物賃貸借契約は、書面により契約を締結しないと効力がない。
  • 契約の期間の1年未満でも有効
  • 契約期間満了の1年から6か月前までに「契約満了により、契約が終了する」通知をしないと契約が終了しない。
  • 契約は期間の満了で終了となりますので、更新はできません。貸主と話し合い続けて物件を借りる場合は、再契約となります。
  • 床面積が200㎡未満の賃貸物件の場合、借主のやむを得ない事由により中途解約が必要です。

自分の知っていることは、このくらいです。多分、このくらいのことが分かれば「賃貸不動産経営管理士」の試験はできます。

ぶた
因みに、保証人の契約も書面で締結する必要があります。保証人になりますと口頭でいうだけでは有効ではありません。

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