「賃貸不動産経営管理士」の試験まで99日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで99日。
昨日は、突然こんな状況ですが、人がいない敦賀の海へ泳ぎに行くことになりましたので、行ってきました。
なるべく人がいないビーチを選んで泳いできました。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年33の過去問
【問 33】 不動産の調査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 不動産の表示に関する登記において、1個の建物は必ず1筆の土地の上に存在し、複数の筆の土地の上に存することはない。
- 未登記の不動産について、初めてする権利に関する登記をするときの登記を所有権の保存の登記という。
- 基準地の価格(基準価格)は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行うなどの目的で都道府県知事が決定し、毎年7月1日時点の価格が公表される。
- 路線価は、相続税等の課税における宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格が公表される。
不動産の表示に関する登記において、1個の建物は必ず1筆の土地の上に存在し、複数の筆の土地の上に存することはない。
不動産の表示に関する登記において、1個の建物が複数の筆の土地の上に存する場合があります。複数の筆の土地を合わせて、そこに大きな建物を建てることがあります。
その為、選択肢①は誤っています。
未登記の不動産について、初めてする権利に関する登記をするときの登記を所有権の保存の登記という。
初めてする権利に関する登記をするときの登記は「所有権の保存の登記」です。新しく建物などを作り今までなかった登記をする事となります。
逆に建物を解体した場合は、「建物の滅失の登記」を行います。
その為、選択肢②は正しいです。
基準地の価格(基準価格)は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行うなどの目的で都道府県知事が決定し、毎年7月1日時点の価格が公表される。
基準地の価格(基準価格)は都道府県が調べた適正価格
各都道府県が9月下旬に発表している土地の価格で、公示地価と同様に土地取引の指標とすることが目的です。7月1日時点の全国2万か所以上の基準地を対象に、1か所につき1人以上の不動産鑑定士が評価します。
基準地の価格(基準価格)は、都道府県が発表をする7月1日の時点での基準地の適正価格です。
その為、選択肢③は正しいです。
路線価は、相続税等の課税における宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格が公表される。
路線価は、相続税等の課税の為の宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格が公表されます。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問33の解答とまとめ
誤っているものは、選択肢①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 1個の建物が複数の筆の土地の上にある場合があります。
- 初めてする権利に関する登記をするときの登記は「所有権の保存の登記」。
- 建物を解体して不動産が無くなった場合は、「建物の滅失の登記」。
- 基準地の価格(基準価格)は、都道府県が発表をする7月1日の時点での基準地の適正価格です。
- 路線価は、相続税等の課税の評価を行うために国税庁が決定しする価格です。
- 公示地価は、国土交通省が3月中旬に発表している土地の価格。
- 公示地価は、土地の取引価格に指標を与えることや適性な地価の形成に寄与することなどが目的です。
- 路線価や公示地価は、毎年1月1日時点の価格が公表されます。
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