「賃貸不動産経営管理士」の試験まで15日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで15日②。
今日の2問目は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」 に関する問題です。
賃貸の契約で一番重要な、退去時の原状回復です。
毎年、必ず出題されますので確実に覚えましょう。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問24
【問 24】「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。) に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
- ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなる。
- ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスに故意に落書きを行ったとしても、当該クロスが耐用年数を超えている場合には、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができない。
- ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて殻損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。
1.原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めることもできます。
ガイドラインと異なる内容の特約も、原則として有効です。
その為、選択肢①は誤っています。
実務上では、クリーニング費用や畳の表替えの費用の負担を特約で記載しています。
2.ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなる。
そのままです。
ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなります。
その為、選択肢②は正しいです。
借主の故意過失等による損耗であっても、経年劣化を考慮して原状回復の費用の全額を借主に負担させることはできません。
3.ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスに故意に落書きを行ったとしても、当該クロスが耐用年数を超えている場合には、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができない。
おかしな話ですが、法律上クロスが耐用年数を超えているクロスの価値は1円となり、故意に落書きを行った場合の交換費用を借主に負担させることはできませんが、これを消すための費用(工事費や人件費等)については請求することができます。
その為、選択肢③は誤っています。
4.ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて殻損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。
クロスの張替えの場合、「㎡単位が望ましいが、借主が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえない」とされています。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問24の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めることもできます。
- ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなります。
- 法律上クロスが耐用年数を超えているクロスの価値は1円となり、故意に落書きを行った場合の交換費用を借主に負担させることはできませんが、これを消すための費用(工事費や人件費等)については請求することができます。
- クロスの張替えの場合、「㎡単位が望ましいが、借主が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえない」とされています。
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