「賃貸不動産経営管理士」の試験まで116日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで116日。
今日は、令和元年の問18「賃料に関する問題」です。
賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問18の過去問
【問 18】 賃料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃料が定期給付債権として定められておらず、かつ商法の適用がない場合、10 年の消滅時効に服する。
- 借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当される。
- 貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができる。
- 借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を分割債務として負担する。
賃料が定期給付債権として定められておらず、かつ商法の適用がない場合、10 年の消滅時効に服する。
賃料の債権は、貸主が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅します。
その為、選択肢①は正しいです。
借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当される。
弁済充当の合意があれば、その合意に基づいて充当されますが、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当されます。
その為、選択肢②は正しいです。
貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができる。
そのままです。貸主が賃料の値上げなどを要求して賃料の受領を拒否している場合、賃料を法務局に供託することにより賃料を支払ったことになりますので、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができます。
その為、選択肢③は正しいです。
借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を分割債務として負担する。
借主が複数いる場合、各借主は賃料支払債務を「不分割債務」となっていますので、各借主に賃料満額の支払い義務があります。分割債務ではありません。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問18の解答とまとめ
誤っている選択肢は、④となります。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 定期給付債権として定められいない賃料の債権は、貸主が請求できることを知ったときから5年間行使しない場合又は請求できるようになったときから10年で時効により消滅します。
- 滞納賃料を支払った場合、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当されます。
- 貸主が賃料を受領しない場合は、法務局に供託することによって賃料を支払ったことになります。供託することにより債務不履行責任や賃料支払義務を免れることができます。
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