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賃貸借契約の保証に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日② 平成30年の過去問 問14

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日②

賃貸借契約の保証に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日② 平成30年の過去問 問14

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日②

今日の2問目は、賃貸借契約の保証に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問14

【問 14】 賃貸借契約の保証に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

  • ア 連帯保証においては、附従性が否定されるため、連帯保証人は、借主が負担する債務よりも重い保証債務を負担する。
  • イ 保証人は、賃貸物件の明渡義務を直接負うわけではないので、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金については保証債務を負わない。
  • ウ 賃貸借契約の更新の際、特段の事情のない限り、保証人は更新後の保証債務を負う。
  • エ 法人が保証人となる場合であっても、書面によらない保証契約は無効である。
  1. ア、イ
  2. ア、エ
  3. イ、ウ
  4. ウ、エ
まろ
正しいものの組み合わせを答える組み合わせ問題です。

ア 連帯保証においては、附従性が否定されるため、連帯保証人は、借主が負担する債務よりも重い保証債務を負担する。

「附従性(ふじゅうせい)」とは、保証債務は主債務を保証するものであるので、主債務自体が消滅すれば、保証債務もまた消滅する。このように主債務と保証債務が連動することを「附従性(ふじゅうせい)」という(民法第448条)。

賃貸借契約では、賃料の滞納などに合わせて保証債務が連動することになりますの「附従性(ふじゅうせい)」は否定されません。

連帯保証人が、借主が負担する債務よりも重い保証債務を負担のもおかしな話です。

その為、選択肢アは誤っています。

イ 保証人は、賃貸物件の明渡義務を直接負うわけではないので、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金については保証債務を負わない。

保証人は、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金について保証債務を負います。

賃貸借契約においては、原状回復義務まで保証人の保証債務となります。

その為、選択肢イは誤っています。

ウ 賃貸借契約の更新の際、特段の事情のない限り、保証人は更新後の保証債務を負う。

そのままです。

保証人は、賃貸借契約が更新された場合、保証契約を更新しなくても、賃貸借契約更新後の保証債務を負います。

その為、選択肢ウは正しいです。

まろ
今年の民法大改正で、保証人の保証債務の限度額を設定しないと保証契約が無効になってしまうようになりました。契約更新の度に、保証人に連絡して限度額の説明をするようにしています。

エ 法人が保証人となる場合であっても、書面によらない保証契約は無効である。

保証契約は、書面によらないと効力を生じません。その為、書面によらない保証契約は無効となります。

法人が保証人となる場合も同じです。

その為、選択肢エは正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問14の解答とまとめ

賃貸借契約の保証に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日② 平成30年の過去問 問14

正しいものの選択肢は、ウとエなりますのでウとエの組み合わせの選択肢④が正解となります。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 連帯保証人は、借主が負担する債務よりも重い保証債務は負担しません。
  • 連帯保証においては、附従性は否定されません。
  • 賃貸借契約の更新の際、特段の事情のない限り、保証人は更新後の保証債務を負う。
  • 保証契約は、書面によらないと効力を生じません。その為、書面によらない保証契約は無効となります。法人も同様です。
  • 連帯保証人が保証する債務の限度額を設定しないと保証契約が無効となってしまう。

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