「賃貸不動産経営管理士」の試験まで105日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで105日。
今日は、地震による被災直後の応急危険度判定及び罹(り)災証明書に関する問題です。
宅地建物取引士の試験では、出題されることがなかったジャンルの問題で「賃貸不動産経営管理士」の試験の問題だと思います。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年29の過去問
【問 29】 地震による被災直後の応急危険度判定及び罹(り)災証明書に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 応急危険度判定は、建築技術者が建物所有者の要請により行うことが一般的である。
- 応急危険度判定は、建物の人命に及ぼす危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分している。
- 応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行う。
- 罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものである。
応急危険度判定とは
被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)は、大地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定し、人命にかかわる二次的被害を防止することを目的としています。
判定結果は緑(調査済み)・黄(要注意)・赤(危険)の三段階で区分し、建築物の出入り口などの見えやすい場所に設置することで、その建築物の利用者だけでなく付近を通行する歩行者などに対しても安全性の識別ができるようにしています。
なお、この調査は地震発生後の二次災害防止のためにおこなうもので、罹災証明のための調査(被災度区分判定)とは異なることに注意してください。
埼玉県のホームページより引用です。
大地震があったときに、2次災害を防止する為に応急危険度判定士が建物の調査をして「危険」「要注意」「調査済」を判定することになります。
「危険」が出た場合は、建物への立入が禁止となります。
罹災証明のための調査とは
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応急危険度判定は、建築技術者が建物所有者の要請により行うことが一般的である。
応急危険度判定は、地方公共団体の要請により行うことが一般的だそうですので、建物所有者の要請ではありません。
その為、選択肢①は誤っています。
応急危険度判定は、建物の人命に及ぼす危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分している。
応急危険度判定は、危険の度合いを緑(調査済み)・黄(要注意)・赤(危険)の三段階で区分で判定をします。
その為、選択肢②は正しいです。
応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行う。
応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行い、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定し、人命にかかわる二次的被害を防止することを目的としてます。
その為、選択肢③は正しいです。
罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものである。
罹災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市区町村長が証明するものです。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問29の解答とまとめ
誤っているものは、選択肢①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 応急危険度判定は、地方公共団体の要請により行う事が一般的。
- 応急危険度判定は、危険の度合いを緑(調査済み)・黄(要注意)・赤(危険)の三段階で区分で判定する。
- 応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行い、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定し、人命にかかわる二次的被害を防止することを目的としている。
- 罹災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市区町村長が証明するものです。
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