「賃貸不動産経営管理士」の試験まで88日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで88日②。
今日の2問目は、建物賃貸借契約書の記載に関する問題です。
建物賃貸借契約書の記載に関する問題もよく「賃貸不動産経営管理士」の試験に出題されます。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問18
【問 18】 建物賃貸借契約書の記載に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃貸借契約書に借主からの期間内解約を認める規定があるものの、予告期間の定めがない場合、解約申入れから3か月を経過することで契約は終了する。
- 賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成 30 年 11 月分の賃料の支払日は平成 30 年 10 月 31 日である。
- 賃貸借契約書に必要費償還請求権の規定がない場合であっても、借主が雨漏りを修繕するための費用を支出したとき、借主は貸主に対して必要費の償還を請求することができる。
- 賃貸借契約書に遅延損害金の規定がない場合であっても、借主が賃料の支払を遅延したとき、貸主は借主に対して年5%の遅延損害金を請求することができる。
1.賃貸借契約書に借主からの期間内解約を認める規定があるものの、予告期間の定めがない場合、解約申入れから3か月を経過することで契約は終了する。
法律上、期間内解約を認める規定があって、予告期間の定めがない場合、解約申入れから3か月を経過することで契約は終了します。
実務上、住居の賃貸借契約の場合、1か月前の退去予告での期間内解約を認める規定を記載した契約書が多いですね。
その為、選択肢①は正しいです。
2.賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成30年11月分の賃料の支払日は平成30年10月31日である。
実務上、賃貸借契約は前家賃となりますので、平成30年11月分の賃料は平成30年10月末までに支払ってくださいというのが多いですが、法律上賃貸借契約の賃料の支払いは後払いとなりますので賃料の支払日について記載がない場合は平成30年11月分の賃料は平成30年11月末までに支払うことになります。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸借契約書に必要費償還請求権の規定がない場合であっても、借主が雨漏りを修繕するための費用を支出したとき、借主は貸主に対して必要費の償還を請求することができる。
賃貸借契約書に必要費償還請求権の規定がない場合でも、貸主は借主に賃貸物件を正常な状態で使用収益をさせる義務があります。雨漏りなど賃貸物件の不具合があり借主が修理したとき、借主は貸主に必要費(修理代)を請求することができます。
実務上では、管理会社に連絡をして管理会社のお願いしている業者で修理を行いますので、借主が修理の費用を出すことは滅多にありません。
その為、選択肢③は正しいです。
4.賃貸借契約書に遅延損害金の規定がない場合であっても、借主が賃料の支払を遅延したとき、貸主は借主に対して年5%の遅延損害金を請求することができる。
賃貸借契約書に遅延損害金の規定がない場合でも、賃料の支払いが遅れた場合、貸主は借主に対して年5%の遅延損害金を請求することができます。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問18の解答とまとめ
誤っているものの選択肢は②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 期間内解約を認める規定があって、予告期間の定めがない場合、解約申入れから3か月を経過することで契約は終了します。
- 法律上賃貸借契約の賃料の支払いは後払いとなりますので賃料の支払日について記載がない場合、賃料の支払いは当月末までに支払います。
- 賃貸借契約書に必要費償還請求権の規定がない場合でも、貸主は借主に賃貸物件を正常な状態で使用収益をさせる義務があります。雨漏りなど賃貸物件の不具合があり借主が修理したとき、借主は貸主に必要費(修理代)を請求することができます。
- 賃貸借契約書に遅延損害金の規定がない場合でも、賃料の支払いが遅れた場合、貸主は借主に対して年5%の遅延損害金を請求することができます。
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