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保険に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年40の過去問

更新日:

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで95日

保険に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで95日 令和元年40の過去問

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで95日。

令和元年の過去問の40問目です。

やっと令和元年の問題が全て終わったような気がしていましたが、最初に2、3問飛ばしていた問題がありましたのでもう少しです。

今日は、保険に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年40の過去問

【問 40】 保険に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

  1. 保険とは、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度である。
  2. 賃貸不動産の経営において最も有用な保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険である。
  3. 地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものは地震保険と呼ばれ、現在の扱いにおいては、他の保険に関係なく単独で加入することができる。
  4. 保険について貸主や借主に適切なアドバイスができるようにしておくことは、賃貸管理に係る支援業務のひとつである。
ぶた
不適切なもの(誤っているもの)を選ぶ問題です。少し知識が必要ですが、よく読めば選択肢は2つぐらいまで減らすことができます。

保険とは、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度である。

そのままです。

選択肢①は正しいです。

賃貸不動産の経営において最も有用な保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険である。

保険業法上の分野は、下記の様になります。

・第一分野・・・人の生存または死亡を原因として保険金を支払う保険(死亡保険や年金保険など)
・第二分野・・・偶然の事故を原因として生じた損害を補填するための保険(自動車保険や火災保険など)
・第三分野・・・上記のいずれにも当てはまらない保険(医療保険や介護保険など)

賃貸不動産の経営においては、偶然の事故を原因として生じた損害を補填する為の「第二分野」に分類される損害保険が有効となります。

その為、選択肢②は正しいです。

地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものは地震保険と呼ばれ、現在の扱いにおいては、他の保険に関係なく単独で加入することができる。

地震保険は原則として火災保険にセットで契約することになります。

単独で加入できる「地震補償保険」というものもあるらしいですが、「賃貸不動産経営管理士」の試験上では地震保険は、単独で加入することができないということになっています。

その為、選択肢③は誤っています。

保険について貸主や借主に適切なアドバイスができるようにしておくことは、賃貸管理に係る支援業務のひとつである。

そのままです。

賃貸管理業務として、貸主や借主の方に保険の適切なアドバイスができるようにすることが必要です。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問40の解答とまとめ

保険に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで95日 令和元年40の過去問

不適切なもの(誤っているもの)は、選択肢③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 保険とは、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度である。
  • 賃貸不動産の経営において最も有用な保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険である。
  • 地震保険は原則として火災保険にセットで契約することになり、単独では加入することができない。
  • 保険について貸主や借主に適切なアドバイスができるようにしておくことは、賃貸管理に係る支援業務のひとつである。

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