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住宅宿泊事業法による住宅宿泊管理業に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問24の過去問

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「賃貸不動産経営管理士」の試験ま110日

住宅宿泊事業法による住宅宿泊管理業に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで110日 令和元年問24の過去問

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで110日。

明日、8月になります。

今年は正月にタイ・パタヤ旅行に行ってから、コロナが流行ってあっという間の8か月間でした。

今日は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊管理業に関する問題です。自分の知らない分野の問題になりますので、いろいろなサイトで解答を調べながら解説をします。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年24の過去問

【問 24】 住宅宿泊事業法による住宅宿泊管理業に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

  • ア 住宅宿泊管理業者が管理受託契約の締結前に委託者に対して行う締結前書面の交付は、電磁的方法による情報提供を行った場合であっても、別途行わなければならない。
  • イ 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託することができる。
  • ウ 住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
  • エ 住宅宿泊事業者は、狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ
まろ
適切なもの(正しいもの)の組み合わせを答える組み合わせ問題です。とりあえず、一つだけでも確実にわかるものがあれば2択になりますので頑張りましょう。

ア 住宅宿泊管理業者が管理受託契約の締結前に委託者に対して行う締結前書面の交付は、電磁的方法による情報提供を行った場合であっても、別途行わなければならない。

住宅宿泊事業法(民泊)の問題です。

賃貸物件を所有している貸主から賃貸物件を民泊で貸し出しをする場合の貸主と住宅宿泊管理業者の管理受託契約の問題になります。

不動産所有者(委託者)に対し、住宅宿泊管理業者は管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する内容を書面を交付して説明しなければならないとされています。もっとも、書面の交付に代えて、電磁的方法による情報提供も認められていますので、書面で別途交付する必要はありません。

その為、選択肢アは誤っています。

イ 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託することができる。

住宅宿泊管理業者は委任された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に委任することはできません。一部の業務を委託することは可能です。

その為、選択肢イは誤っています。

住宅宿泊管理業務は、大きく分けて3つの業務があります。

  • 宿泊者等への対応に関する業務
  • 清掃・衛生業務
  • 住宅設備管理及び安全確保業務
まろ
賃貸不動産管理業者の基幹事務のように、住宅宿泊管理業務も大きく分けて3つの業務があります。賃貸不動産管理業者の基幹業務と同じように全てを他の者に再委託する事はできません。一部の再委託は可能です。
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ウ 住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

そのままです。住宅宿泊管理業を行う者は国土交通大臣の登録を受けなければいけません。

その為、選択肢ウは正しいです。

エ 住宅宿泊事業者は、狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。

居室数5を超える家主居住型及び狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊事業者(不動産の所有者)は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

その為、選択肢エは正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問24の解答とまとめ

住宅宿泊事業法による住宅宿泊管理業に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで110日 令和元年問24の過去問

正しいものの組み合わせは、ウとエの④が正解となります。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 住宅宿泊事業者(不動産の所有者)と住宅宿泊管理業者の契約は、管理受託契約の内容及びその履行に関する内容を書面を交付して説明しないといけませんが、書面の交付に代えて、電磁的方法による情報提供も認められています。
  • 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者(不動産の所有者)から委任された住宅宿泊管理業務の全部を再委任することはできません。住宅宿泊管理業務の一部の再委任は可能です。
  • 住宅宿泊管理業務は、大きく分けて3つの業務があります。宿泊者等への対応に関する業務と清掃・衛生業務と住宅設備管理及び安全確保業務です。
  • 住宅宿泊管理業を行う者は国土交通大臣の登録を受けなければいけません。
  • 居室数5を超える家主居住型及び狭義の家主不在型の住宅宿泊事業を行う住宅宿泊事業者(不動産の所有者)は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
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