「賃貸不動産経営管理士」の試験まで67日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで67日②。
今日の2問目は、ガイドラインに関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問26
【問 26】 ガイドラインに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきであるとされている。
- ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
- ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしている。
- ガイドラインによれば、借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
1.ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきであるとされている。
ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等は、貸主の責任となります。
借主ではありません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、借主の負担となります。
借主の住まい方や使い方次第での発生ですので、借主の責任です。
その為、選択肢②は誤っています。
3.ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしている。
そのままです。
賃借人の使用が原因の原状回復義務でも、損耗の程度や減価償却を考慮して賃借人の負担割合等を決めることが必要です。
その為、選択肢③は正しいです。
4.ガイドラインによれば、借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、借主の負担となります。
貸主ではありません。
一戸建ての賃貸の場合、庭の草木の手入れなど借主が怠っていた場合は借主の責任となります。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問26の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等は、貸主の責任となります。
- ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、借主の負担となります。
- 賃借人の使用が原因の原状回復義務でも、損耗の程度や減価償却を考慮して賃借人の負担割合等を決めることが必要です。
- 借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、借主の負担となります。
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