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管理業者がサブリース方式により賃貸管理を行う場合に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日② 平成30年の過去問 問9

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日②

管理業者がサブリース方式により賃貸管理を行う場合に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日② 平成30年の過去問 問9

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日②

今日の2問目は、管理業者がサブリース方式により賃貸管理を行う場合に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験に出題される管理受託契約の内の一つとなります。

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管理受託方式は、賃貸物件の所有者(貸主)より管理を委任され行う方式です。管理受託方式に対して、サブリース方式は賃貸物件の所有者(原賃貸人)から賃貸物件を借り上げ契約(原賃貸借契約)をしての管理契約になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問9

【問 9】 管理業者がサブリース方式により賃貸管理を行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. サブリース方式による管理の場合、管理業者は原賃貸人の代理人の立場で賃貸物件を借り受けている。
  2. 転借人が転貸借契約の終了により賃貸物件を明け渡した場合、原賃貸人と管理業者は、転借人に対して、連帯して敷金返還債務を負う。
  3. 原賃貸借契約が管理業者の債務不履行により解除された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。
  4. 原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。
ぶた
正しいものを選択する問題です。サブリース方式の説明は、下記のようになります。
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1.サブリース方式による管理の場合、管理業者は原賃貸人の代理人の立場で賃貸物件を借り受けている。

サブリース方式による管理の場合、管理業者は自ら借主として賃貸物件の所有者(原賃貸人)と原賃貸借契約を結んで賃貸物件を借り、自ら貸主として転借人(入居者)と転貸借契約を結んで賃貸物件を貸し出しています。

管理業者は契約の当事者として賃貸管理を行っているので原賃貸人(賃貸物件の所有者)の代理人の立場で賃貸物件を借り受けて管理しているわけではありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.転借人が転貸借契約の終了により賃貸物件を明け渡した場合、原賃貸人と管理業者は、転借人に対して、連帯して敷金返還債務を負う。

敷金は、借主から貸主に交付される金銭であり、賃貸物件の明渡し後に、貸主が借主に返還します。

転借人(入居者)は、転貸人(サブリース業者)と賃貸物件の転貸借契約(賃貸借契約)を結んでいますので、転借人(入居者)に対しての貸主は転貸人(サブリース業者)となります。

転貸借契約(賃貸借契約)では、賃貸物件の所有者(原賃貸人)は関係ありませんので、賃貸物件の所有者(原賃貸人)と転貸人(サブリース業者)は連帯して敷金返還債務を負うことはありません。

敷金返還義務を負うのは、借主と契約関係にある転貸人(サブリース業者)のみです。

その為、選択肢②は誤っています。

3.原賃貸借契約が管理業者の債務不履行により解除された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。

賃貸物件の所有者(原賃貸人)と転貸人(サブリース業者)の原賃貸借契約が債務不履行により解除された場合は、転借人(入居者)は賃貸物件の所有者(原賃貸人)に目的物の返還を請求した時に転貸借契約(賃貸借契約)は終了します。

その為、選択肢③は正しいです。

4.原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。

選択肢③と逆に、賃貸物件の所有者(原賃貸人)と転貸人(サブリース業者)の原賃貸借契約が合意解約された場合、賃貸物件の所有者(原賃貸人)は転借人(入居者)に対して明渡しを請求できず、また、転貸借契約は終了しません。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問9の解答とまとめ

管理業者がサブリース方式により賃貸管理を行う場合に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで92日② 平成30年の過去問 問9

正しいものは選択肢③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 管理業者は契約の当事者として賃貸管理を行っているので原賃貸人(賃貸物件の所有者)の代理人の立場で賃貸物件を借り受けて管理しているわけではありません。
  • 敷金返還義務を負うのは、借主と契約関係にある転貸人(サブリース業者)のみです。
  • 原賃貸借契約が債務不履行により解除された場合は、転借人(入居者)は賃貸物件の所有者(原賃貸人)に目的物の返還を請求した時に転貸借契約(賃貸借契約)は終了します。
  • 原賃貸借契約が合意解約された場合、賃貸物件の所有者(原賃貸人)は転借人(入居者)に対して明渡しを請求できず、また、転貸借契約は終了しません。

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