「賃貸不動産経営管理士」の試験まで79日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで79日②。
今日の2問目は、相続税に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問36
【問 36】 相続税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有地に賃貸住宅や賃貸ビルを建設すると、相続税の評価額の計算上、その土地は、貸家建付地となり、更地のときと比べて相続税の評価額が下がる。
- 生前贈与について相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)については、贈与者(親)の死亡による相続時に、この制度により贈与を受けた財産を相続財産に加算をして相続税の計算を行う。
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数の場合は人数按分)となる。
- 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例により、被相続人の貸付事業用宅地等については、240 ㎡までの部分について 80%減額することができる。
1.所有地に賃貸住宅や賃貸ビルを建設すると、相続税の評価額の計算上、その土地は、貸家建付地となり、更地のときと比べて相続税の評価額が下がる。
そのままです。
一般的な土地の評価においても、土地の上に建物があると、その土地の評価は通常下がります。
賃貸で貸出をすると土地を自由に使えなくなりますので、その分価値が下がります。
その為、選択肢①は正しいです。
2.生前贈与について相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)については、贈与者(親)の死亡による相続時に、この制度により贈与を受けた財産を相続財産に加算をして相続税の計算を行う。
生前贈与について相続時精算課税制度を選択した場合、受贈者(子等)については、相続時(贈与者である親等が亡くなった時)に、この制度により贈与を受けた財産を相続財産に加算をして相続税の計算を行います。
その為、選択肢②は正しいです。
3.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数の場合は人数按分)となる。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、各法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数の場合は人数按分)となります。
その為、選択肢③は正しいです。
4.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例により、被相続人の貸付事業用宅地等については、240 ㎡までの部分について 80%減額することができる。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例により、被相続人の「貸付事業用宅地等」については、200㎡までの部分について50%減額することができます。
80%の減額ではありません。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問36の解答とまとめ
誤っているものの選択肢は④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 一般的な土地の評価においても、土地の上に建物があると、その土地の評価は通常下がります。
- 生前贈与について相続時精算課税制度を選択した場合、受贈者(子等)については、相続時(贈与者である親等が亡くなった時)に、この制度により贈与を受けた財産を相続財産に加算をして相続税の計算を行います。
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、各法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数の場合は人数按分)となります。
- 法定相続人が配偶者と子の場合、各法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1(複数の場合は人数按分)
- 法定相続人が配偶者と被相続人の親の場合、各法定相続分は、配偶者3分の2、親3分の1(複数の場合は人数按分)
- 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例により、被相続人の「貸付事業用宅地等」については、200㎡までの部分について50%減額することができます。
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