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個人の賃貸不動産経営に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで79日 平成30年の過去問 問35

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで79日

個人の賃貸不動産経営に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで79日 平成30年の過去問 問35

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで79日。

今日は、個人の賃貸不動産経営に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問35

【問 35】 個人の賃貸不動産経営に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 所得金額の計算上、購入代金が 10 万円未満の少額の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費とする。
  2. 不動産所得の損失額のうち賃貸建物を取得するための借入金利息がある場合であっても、その損失を他の所得と損益通算することはできない。
  3. 印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合でも、所得計算上の必要経費にならない。
  4. 不動産所得がある場合には、賃貸物件の所在地を管轄している税務署ごとに確定申告を行う。
ぶた
正しい選択肢を選ぶ問題です。

1.所得金額の計算上、購入代金が 10 万円未満の少額の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費とする。

所得金額の計算上、購入代金が10万円未満の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費とします。

その為、選択肢①は正しいです。

2.不動産所得の損失額のうち賃貸建物を取得するための借入金利息がある場合であっても、その損失を他の所得と損益通算することはできない。

不動産所得の損失額のうち「土地」を取得するための借入金利息がある場合、その金額は損益通算できません。しかし、「建物」を取得するための借入金利息がある場合、その金額は損益通算をすることができます。

その為、選択肢②は誤っています。

建物の購入・建築費の為の借金の金利は、損益通算をすることができるということです。

損益通算とは、
まろ
一定期間内の利益と損失を相殺することです。 上場株式等の投資を行って利益(譲渡益や配当など)が出た場合は税金がかかりますが、一方で損失が出た場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができます。

3.印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合でも、所得計算上の必要経費にならない。

印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合には、所得計算上の必要経費になります。

その為、選択肢③は誤っています。

4.不動産所得がある場合には、賃貸物件の所在地を管轄している税務署ごとに確定申告を行う。

個人が確定申告を行う場合、確定申告書の提出先はその個人の住所地です。賃貸物件の所在地ではないです。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問35の解答とまとめ

個人の賃貸不動産経営に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで79日 平成30年の過去問 問35

正しいものの選択肢は①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 所得金額の計算上、購入代金が10万円未満の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費とします。
  • 不動産所得の損失額のうち「土地」を取得するための借入金利息がある場合、その金額は損益通算できません。
  • 不動産所得の損失額のうち「建物」を取得するための借入金利息がある場合、その金額は損益通算をすることができます。
  • 印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合には、所得計算上の必要経費になります。
  • 個人が確定申告を行う場合、確定申告書の提出先はその個人の住所地です。賃貸物件の所在地ではないです。

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