「賃貸不動産経営管理士」の試験まで76日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで76日②。
今日の2問目は、賃貸不動産経営管理士の業務に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問2
【問 2】 賃貸不動産経営管理士の業務に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度(平成 23 年9月 30 日国土交通省告示第 998 号及び第 999 号、平成 28 年8月 12 日国土交通省告示第 927 号及び第 928 号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)において賃貸不動産経営管理士
が行うべきものとされているものの組合せはどれか。
- ア 家賃、敷金等の受領に係る業務
- イ 賃貸借契約の更新及び再契約に係る業務
- ウ 賃貸借契約の終了に係る業務
- エ 貸主に対する管理受託契約時の重要事項説明書の説明と記名押印業務
- オ 貸主に対する管理受託契約書への記名押印業務
- カ サブリース契約時の重要事項説明等の業務
- ア、ウ、オ
- イ、エ、オ
- ア、イ、ウ
- エ、オ、カ

ア 家賃、敷金等の受領に係る業務
家賃、敷金等の受領に係る業務は、賃貸住宅管理業の基幹業務の一つではありますが賃貸不動産経営管理士の業務ではありません。
その為、選択肢アは誤っています。
イ 賃貸借契約の更新及び再契約に係る業務
賃貸借契約の更新及び再契約に係る業務も賃貸住宅管理業の基幹業務の一つではありますが賃貸不動産経営管理士の業務ではありません。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 賃貸借契約の終了に係る業務
賃貸借契約の終了に係る業務も賃貸住宅管理業の基幹業務の一つではありますが賃貸不動産経営管理士の業務ではありません。
その為、選択肢ウは誤っています。
エ 貸主に対する管理受託契約時の重要事項説明書の説明と記名押印業務
管理受託契約時の重要事項説明書の説明と記名押印業務は、賃貸不動産経営管理士の業務です。
その為、選択肢エは正しいです。
オ 貸主に対する管理受託契約書への記名押印業務
管理受託契約書への記名押印業務も賃貸不動産経営管理士の業務です。
その為、選択肢オは正しいです。
カ サブリース契約時の重要事項説明等の業務
サブリース契約時の重要事項説明等の業務も賃貸不動産経営管理士の業務です。
その為、選択肢カは正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問2の解答とまとめ
正しい選択肢は、エとオとカの3つになります。
エとオとカの3つの選択肢④が正解です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
賃貸住宅管理業の基幹業務
- 家賃、敷金等の受領に係る業務
- 賃貸借契約の更新及び再契約に係る業務
- 賃貸借契約の終了に係る業務
上記の3つが、賃貸住宅管理業の基幹業務となります。
試験でよく出題されるのは、基幹業務の一括委託は禁止されていますという内容です。
基幹業務の1つか2つを委託するのは可能です。
賃貸不動産経営管理士の業務
- 貸主に対する管理受託契約時の重要事項説明書の説明と記名押印業務
- 貸主に対する管理受託契約書への記名押印業務
- サブリース契約時の重要事項説明等の業務
大きく書いて上記の3つが、賃貸不動産経営管理士の業務となります。
貸主と管理業者の間の管理受託契約書の重要事項説明及び重要事項説明書への記名押印・管理受託契約書への記名押印がメインの業務となります。
この業務を行えるのは、実務経験者等(管理事務に関して6年以上の実務経験を有する方又は賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方)です。
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