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賃貸住宅管理業者登録制度に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで75日 平成29年の過去問 問3

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで75日

賃貸住宅管理業者登録制度に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで75日 平成29年の過去問 問3

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで75日。

今日は、賃貸住宅管理業者登録制度に関する問題です。

毎年、1問は出題されている問題ですので、確実に理解して1点を取りましょう。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問3

【問 3】 賃貸住宅管理業者登録制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 賃貸住宅管理業者登録制度は、平成 28 年度に改正され、宅地建物取引業法に基づく制度となった。
  2. 賃貸住宅管理業者登録制度に定める一定戸数以上の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者は、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受ける必要がある。
  3. 賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に対して行う。
  4. 公営住宅の管理も賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。
ぶた
正しいものの選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸住宅管理業者登録制度は、平成 28 年度に改正され、宅地建物取引業法に基づく制度となった。

賃貸住宅管理業者登録制度は、現在は国土交通省告示に基づく制度です。

宅地建物取引業法に基づく制度ではありません。

宅地建物取引業法と内容が重複する部分もありますが、宅地建物取引業法には基づいていません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.賃貸住宅管理業者登録制度に定める一定戸数以上の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者は、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受ける必要がある。

現状、賃貸住宅管理業者登録制度は任意の登録制度になります。必須ではないです。

一定戸数以上の賃貸住宅の管理業務を行う場合でも、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受ける必要はありません。

その為、選択肢②は誤っています。

まろ
今後、法律が変わっていき賃貸住宅の管理業務を行う場合、賃貸住宅管理業者登録制度の登録が必須になる可能性もあります。免許制度に変わるかもしれませんので、早めに「賃貸不動産経営管理士」の試験に合格しておきましょう。

3.賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に対して行う。

賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、直接国土交通大臣に対して行います。

主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由する必要はありません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.公営住宅の管理も賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。

公営住宅の管理も賃貸住宅管理業者登録制度の対象となっています。

民営企業だけでなく、公営の企業も賃貸住宅管理業者登録制度の対象です。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問3の解答とまとめ

賃貸住宅管理業者登録制度に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで75日 平成29年の過去問 問3

正しいものの選択肢は④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃貸住宅管理業者登録制度は、現在は国土交通省告示に基づく制度です。宅地建物取引業法に基づく制度ではありません。
  • 現状、賃貸住宅管理業者登録制度は任意の登録制度になります。必須ではないです。
  • 賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、直接国土交通大臣に対して行います。
  • 公営住宅の管理も賃貸住宅管理業者登録制度の対象となっています。民営企業だけでなく、公営の企業も賃貸住宅管理業者登録制度の対象です。

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