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「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで84日 平成30年の過去問 問25

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで84日

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで84日 平成30年の過去問 問25

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで84日。

今日は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する問題です。

賃貸の不動産屋さんで一番揉めるのがこの原状回復です。

法律をしっかり覚えてジャッジをしましょう。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問25

【問 25】 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成 23 年8月。以下、本問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. ガイドラインでは、借主によるペット飼育に伴い生じる「臭い」は、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負わない。
  2. ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄は、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。
  3. ガイドラインでは、賃貸建物の鍵の紛失は、賃借人負担と判断される場合が多いため、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。
  4. ガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ等は、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負わない。
ぶた
最も適切なもの(正しいもの)を選ぶ問題です。

1.ガイドラインでは、借主によるペット飼育に伴い生じる「臭い」は、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負わない。

ペット飼育に伴い生じる「臭い」は、「通常の使用等による結果とは言えないもの」に該当します。借主はクロスの張替えや消臭作業などの原状回復義務を負います。

その為、選択肢①は誤っています。

2.ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄は、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。

エアコンの内部洗浄は、借主が喫煙等による臭い等が付着していない限り、貸主の負担とされています。

エアコンの内部洗浄は、「次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素があるもの」に位置づけられていますので、借主は原状回復義務(エアコンの内部洗浄)は負いません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.ガイドラインでは、賃貸建物の鍵の紛失は、賃借人負担と判断される場合が多いため、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。

賃貸建物の鍵の紛失は、借主の過失(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)です。

賃貸契約時に渡された鍵を貸主に返却できない場合は、鍵の交換費用の負担が必要となります。

その為、選択肢③は正しいです。

まろ
鍵の交換を原状回復(元の状態に戻すこと)と言っていいのかわかりませんが、新しい入居者の入居が始まってから紛失した鍵で賃貸物件に不法入居されても困りますので、鍵の交換は紛失した借主の費用負担で行います。

4.ガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ等は、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負わない。

風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ等は、借主が清掃や手入れを怠った場合に発生するものとなります。

借主は、善良な管理者の注意をもって賃貸物件を使用収益する義務を負いますので、借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合には「借主」が負担する(借主が原状回復義務を負う)ものとされています。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問25の解答とまとめ

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで84日 平成30年の過去問 問25

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • ペット飼育に伴い生じる「臭い」は、「通常の使用等による結果とは言えないもの」に該当します。
  • エアコンの内部洗浄は、「次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素があるもの」に位置づけられています。
  • 賃貸建物の鍵の紛失は、借主の過失(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)です。
  • 借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合には「借主」が負担する(借主が原状回復義務を負う)ものとされています。
とりふ
要するに、ペット飼育による汚損・破損や鍵の紛失による鍵の交換、清掃・手入れを怠った結果汚損は借主の負担で原状回復をします。

借主が喫煙等による臭い等が付着していない限りエアコンの内部洗浄は、貸主の負担です。

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