「賃貸不動産経営管理士」の試験まで70日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで70日②。
今日の2問目は、賃貸借契約の更新に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問20
【問 20】 賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、有効である。
- 賃貸借契約の借主が、期間満了後に建物の使用を継続する場合において、貸主が遅滞なく異議を述べなかったとしても、貸主が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して更新をしない旨の通知をしていた場合には、更新拒絶に正当事由が認められる限り、賃貸借契約は期間満了により終了する。
- 賃貸借契約が法定更新された場合、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、期間の定めのない賃貸借になる。
- 建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約において貸主が更新を拒絶するためには、正当事由は不要である。

1.賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、有効である。
賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、有効です。
その為、選択肢①は正しいです。
2.賃貸借契約の借主が、期間満了後に建物の使用を継続する場合において、貸主が遅滞なく異議を述べなかったとしても、貸主が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して更新をしない旨の通知をしていた場合には、更新拒絶に正当事由が認められる限り、賃貸借契約は期間満了により終了する。
貸主が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して更新しない旨の通知をした場合でも、期間満了後に借主が建物の使用を継続しているのに、これに対して貸主が遅滞なく異議を述べないときは、前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸借契約が法定更新された場合、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、期間の定めのない賃貸借になる。
賃貸借契約が法定更新された場合、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、期間の定めのない賃貸借となります。
その為、選択肢③は正しいです。
4.建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約において貸主が更新を拒絶するためには、正当事由は不要である。
建物所有を目的としない土地の賃貸借契約には、借地借家法は適用されず、貸主が更新を拒絶するためには、正当事由は不要となっています。
正当事由が不要ですので、駐車場の貸主は契約書に記載の条件で解約をしたいときに解約をする事ができます。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問20の解答とまとめ
最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、有効です。
- 貸主が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して更新しない旨の通知をした場合でも、期間満了後に借主が建物の使用を継続しているのに、これに対して貸主が遅滞なく異議を述べないときは、前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
- 賃貸借契約が法定更新された場合、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、期間の定めのない賃貸借となります。
- 建物所有を目的としない土地の賃貸借契約には、借地借家法は適用されず、貸主が更新を拒絶するためには、正当事由は不要となっています。
平成30年 普通建物賃貸借契約の解約及び更新拒絶の問題はこちら
-
-
普通建物賃貸借契約の解約及び更新拒絶に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで87日 平成30年の過去問 問19
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで87日 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで87日。 今日は、普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)の解約及び更新 ...
-
-
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年(2017年)の過去問
平成29年(2017年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点 平成29年(2017年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点は、27点。 受験者数 16,624人 合格者数 8,033人 合格率 4 ...