「賃貸不動産経営管理士」の試験まで74日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで74日②。
今日の2問目は、賃貸住宅管理業者が行っては ならない行為に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問6
【問 6】 賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者が行ってはならない行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはならないが、業務に関して勧誘を行う場合は、そのような禁止はされていない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような制約はない。
- 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)との賃貸借契約において、敷引特約をすることは禁止されている。
1.賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。
賃貸住宅管理業者の基幹事務(家賃・敷金の受領事務・契約更新事務・契約終了事務)はこの3つです。
賃貸住宅管理業とは、基幹事務のうち少なくとも一つの事務を含む管理業務を業として行うものとなりますので、一括して再委託することはできません。
その為、選択肢①は正しいです。
2.賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはならないが、業務に関して勧誘を行う場合は、そのような禁止はされていない。
当然の事ですが、業務に関して勧誘を行う場合も実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をする事も禁止されています。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような制約はない。
こちらも当然の事ですが、賃貸住宅管理業者でなくなった後も業務に関して知り得た秘密を漏らしてはいけません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)との賃貸借契約において、敷引特約をすることは禁止されている。
サブリース業者は貸主・転借人は借主ですので、サブリース契約と言われていますが通常の貸主と借主の賃貸借契約となりますので、敷引きなどは有効です。
敷引特約をすることは禁止するような項目はありません。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問6の解答とまとめ
正しいものの選択肢は①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 貸住宅管理業者の基幹事務(家賃・敷金の受領事務・契約更新事務・契約終了事務)はこの3つです。
- 賃貸住宅管理業とは、基幹事務のうち少なくとも一つの事務を含む管理業務を業として行うものとなりますので、一括して再委託することはできません。
- 賃貸住宅管理業者は、業務に関して勧誘を行う場合、実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をする事も禁止されています。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。賃貸住宅管理業者でなくなった後も秘密を漏らしてはならない。
- 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)との賃貸借契約において、敷引特約は有効です。
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