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賃貸借契約の解約申入れに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日③ 平成29年の過去問 問13

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日③

賃貸借契約の解約申入れに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日③ 平成29年の過去問 問13

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日③。

今日の3問目は、賃貸借契約の解約申入れに関する問題です。

水曜日の為、不動産屋はお休みです。

特にする事もないので、「賃貸不動産経営管理士」の試験の勉強をしています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問13

【問 13】 賃貸借契約の解約申入れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がない場合、貸主は契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできない。
  2. 建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了する。
  3. 期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れと同時に終了する。
  4. 期間の定めのない建物賃貸借契約は、特約のない限り、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了する。
ぶた
賃貸借契約の解約申入れに関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がない場合、貸主は契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできない。

期間の定めのある建物賃貸借契約の場合、期間内解約条項がない場合、貸主は契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできません。

その為、選択肢①は正しいです。

2.建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了する。

建物所有を目的しない「土地」の賃貸借契約で、期間の定めのないものは、特約がなければ、解約申入れから1年の経過により終了します。

通常の駐車場の契約では、1か月前の解約通知の様な特約を設定して1年より早くの解約となります。

その為、選択肢②は正しいです。

3.期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れと同時に終了する。

期間の定めのある建物賃貸借契約であっても、期間内解約条項があれば解約することができます。 「建物」賃貸借契約は、特約がなければ、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了します。解約の申入れと同時に終了するわけではありません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.期間の定めのない建物賃貸借契約は、特約のない限り、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了する。

期間の定めのない建物賃貸借契約は、解約することができます。 「建物」賃貸借契約は、特約がなければ、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了します。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 13の解答とまとめ

賃貸借契約の解約申入れに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日③ 平成29年の過去問 問13

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 期間の定めのある建物賃貸借契約の場合、期間内解約条項がない場合、貸主は契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできません。
  • 建物所有を目的しない「土地」の賃貸借契約で、期間の定めのないものは、特約がなければ、解約申入れから1年の経過により終了します。
  • 期間の定めのある建物賃貸借契約であっても、期間内解約条項があれば解約することができます。 「建物」賃貸借契約は、特約がなければ、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了します。解約の申入れと同時に終了するわけではありません。
  • 期間の定めのない建物賃貸借契約は、解約することができます。「建物」賃貸借契約は、特約がなければ、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了します。
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