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ガイドラインに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで12日② 平成27年の過去問 問28

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで12日②

ガイドラインに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで12日② 平成27年の過去問 問28

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで12日②。

今日の2問目は、ガイドラインに関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問28

【問 28】ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 借主は、退去時に壁のクロスの経年劣化及び通常損耗分の張替えについて、ガイドラインで示されている下記のグラフに従い張替え費用を負担しなければならない。
  2. 経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に借主が故意・過失等により設備等を破損し、使用不能にしてしまった場合には、従来機能していた状態まで回復させるための費用を借主が負担すべきときがある。
  3. 借主に特別の負担を課す特約については、その特約をする必要性があり、かつ、暴利的ではない等の客観的、合理的理由があり、借主が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識したうえで、特約による義務負担の意思表示をすることが、その有効性の要件となる。
  4. 新築から3年経過後に入居し、選択肢1のグラフの始点を50%と決定していた場合で、入居2年後の退去の際、壁のクロス(耐用年数6年)に借主が修理費用を負担すべき損傷があった。その張替え費用が6万円である場合、このグラフによれば借主が負担すべき金額は1万円である。
ぶた
ガイドラインに関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.借主は、退去時に壁のクロスの経年劣化及び通常損耗分の張替えについて、ガイドラインで示されている下記のグラフに従い張替え費用を負担しなければならない。

この問題の選択肢にグラフの図がありますが、グラフは問題と関係ありません。

クロスの経年劣化及び通常損耗分は、貸主の負担となります。

借主ではありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に借主が故意・過失等により設備等を破損し、使用不能にしてしまった場合には、従来機能していた状態まで回復させるための費用を借主が負担すべきときがある。

そのままです。

経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に借主が故意・過失等により設備等を破損し、使用不能にしてしまった場合には、従来機能していた状態まで回復させるための費用を借主が負担すべきととされてます。

その為、選択肢②は正しいです。

3.借主に特別の負担を課す特約については、その特約をする必要性があり、かつ、暴利的ではない等の客観的、合理的理由があり、借主が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識したうえで、特約による義務負担の意思表示をすることが、その有効性の要件となる。

そのままです。

借主に特別の負担を課す特約については、その特約をする必要性があり、かつ、暴利的ではない等の客観的、合理的理由があり、借主が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識したうえで、特約による義務負担の意思表示をすることが、その有効性の要件となります。

その為、選択肢③は正しいです。

4.新築から3年経過後に入居し、選択肢1のグラフの始点を50%と決定していた場合で、入居2年後の退去の際、壁のクロス(耐用年数6年)に借主が修理費用を負担すべき損傷があった。その張替え費用が6万円である場合、このグラフによれば借主が負担すべき金額は1万円である。

クロスの張替え費用が60,000円の時、新築から3年経過後に入居し、選択肢1のグラフの始点を50%と決定していた場合クロスの残存価値は30,000円となります。

壁のクロスの耐用年数は6年となっている為、毎年1万円づつクロスの価値が現状していきますので、クロスの残存価値が30,000円の場合、入居後2年で借主にクロスを修理費用を負担すべき損傷があった場合は残存価値の1万円を負担すべきです。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問28の解答とまとめ

ガイドラインに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで12日② 平成27年の過去問 問28

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • クロスの経年劣化及び通常損耗分は、貸主の負担となります。
  • 経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に借主が故意・過失等により設備等を破損し、使用不能にしてしまった場合には、従来機能していた状態まで回復させるための費用を借主が負担すべきととされてます。
  • 借主に特別の負担を課す特約については、その特約をする必要性があり、かつ、暴利的ではない等の客観的、合理的理由があり、借主が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識したうえで、特約による義務負担の意思表示をすることが、その有効性の要件となります。
  • 壁のクロスの耐用年数は6年となっている為、毎年1万円づつクロスの価値が現状していきますので、クロスの残存価値が30,000円の場合、入居後2年で借主にクロスを修理費用を負担すべき損傷があった場合は残存価値の1万円を負担すべきです。
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