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定期建物賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日② 平成29年の過去問 問12

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日②

定期建物賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日② 平成29年の過去問 問12

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日②。

今日の2問目は、定期建物賃貸借契約に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験でよく出題される定期建物賃貸借契約となります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問12

【問 12】 定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

  • ア 定期建物賃貸借契約の事前説明において「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付して口頭で説明したとしても、賃貸借契約書に「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の記載がなければ、更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立しない。
  • イ 定期建物賃貸借契約は、書面によって締結すれば有効であり、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。
  • ウ 契約期間を1年とする定期建物賃貸借契約においては、借地借家法第38条第4項に基づく終了通知は必要とされない。
  • エ 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合、引き続き、保証債務を負担する旨を口頭で承諾したときは、再契約後の債務について保証債務を負う。
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ウ、エ
ぶた
定期建物賃貸借契約に関して適切なもの(正しいもの)の組合せを答える問題です。

ア 定期建物賃貸借契約の事前説明において「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付して口頭で説明したとしても、賃貸借契約書に「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の記載がなければ、更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立しない。

更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立するためには、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面による事前説明と「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面による契約締結が条件となっています。

賃貸借契約書に「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の記載がなければ、定期建物賃貸借契約として有効に成立しません。

その為、選択肢アは正しいます。

イ 定期建物賃貸借契約は、書面によって締結すれば有効であり、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。

定期建物賃貸借契約は、書面によって締結しなければなりませんが、必ずしも公正証書によって締結する必要はありません。

宅地建物取引業上で公正証書で契約を締結しないといけないのは、事業用定期借地の契約だけになります。

その為、選択肢イは正しいです。

ウ 契約期間を1年とする定期建物賃貸借契約においては、借地借家法第38条第4項に基づく終了通知は必要とされない。

契約期間が1年以上である定期建物賃貸借契約においては、借地借家法第38条第4項に基づく終了通知が必要です。

その為、選択肢ウは誤っています。

エ 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合、引き続き、保証債務を負担する旨を口頭で承諾したときは、再契約後の債務について保証債務を負う。

定期建物賃貸借契約は期間満了で契約が終了します。

期間終了後も貸主と借主の合意で賃貸借契約を続ける場合は、再契約となります。

再契約になりますので、保証契約も再度締結しないといけません。

保証契約は、書面で行わないと効力を生じませんので、再契約後の保証債務を引き続き負担すると口約束をするだけでは、保証債務は承継されません。

その為、選択肢エは誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 12の解答とまとめ

定期建物賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日② 平成29年の過去問 問12

適切なもの(正しいもの)の選択肢はアとイなりますので、答えは①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立するためには、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面による事前説明と「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面による契約締結が条件となっています。
  • 定期建物賃貸借契約は、書面によって締結しなければなりませんが、必ずしも公正証書によって締結する必要はありません。宅地建物取引業上で公正証書で契約を締結しないといけないのは、事業用定期借地の契約だけになります。
  • 契約期間が1年以上である定期建物賃貸借契約においては、借地借家法第38条第4項(期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知)に基づく終了通知が必要です。
  • 期間終了後も貸主と借主の合意で賃貸借契約を続ける場合は、再契約となります。保証契約は、書面で行わないと効力を生じませんので、再契約後の保証債務を引き続き負担すると口約束をするだけでは、保証債務は承継されません。

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