「賃貸不動産経営管理士」の試験まで55日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで55日②。
今日の2問目は、管理受託契約に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問10
【問 10】建設省・国交省標準契約書による管理受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。
- 法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合、管理受託契約は終了する。
- 法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、委託者である建物所有者の承諾がなければB社は管理業務を承継しない。
- 委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡すると、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継する。
- 管理受託契約は、無償であっても管理業者は委託者に対して善管注意義務を負う。
1.法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合、管理受託契約は終了する。
法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合でも管理受託契約には関係ありません。
法人との管理契約は継続します。
その為、選択肢①は誤っています。
2.法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、委託者である建物所有者の承諾がなければB社は管理業務を承継しない。
管理業者A社がB社に吸収合併された場合、A社の権利義務はB社に包括的に承継されます。委託者である建物所有者の承諾は不要です。
その為、選択肢②は誤っています。
3.委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡すると、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継する。
管理契約は、元の建物所有者と管理会社の契約です。
建物の所有権の譲渡とは関係がありません。
第三者(新しい建物所有者)が、どの管理会社と管理契約をするかというのは自由です。
第三者(新しい建物所有者)が管理受託契約の委託者の地位を承継するという訳ではありません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.管理受託契約は、無償であっても管理業者は委託者に対して善管注意義務を負う。
管理受託契約は、無償であっても管理業者は委託者に対して善管注意義務を負います。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問10の解答とまとめ
正しいもの(正しいもの)の選択肢は、②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合でも管理受託契約には関係ありません。
- 管理業者A社がB社に吸収合併された場合、A社の権利義務はB社に包括的に承継されます。委託者である建物所有者の承諾は不要です。
- 委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡すると、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継する訳ではありません。
- 管理受託契約は、無償であっても管理業者は委託者に対して善管注意義務を負います。
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