「賃貸不動産経営管理士」の試験まで69日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで69日。
今日は、賃料改定に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問21
【問 21】 賃料改定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 借地借家法上の賃料増減額請求権を行使した場合において、相手方がこれを争うときは、調停を申し立てなければならない。
- 定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法を定めていた場合であっても、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されない。
- 賃貸借契約において「賃料の減額はしない。」との特約がある場合、借主は賃料の減額を求めることができない。
- 管理業者は、賃料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない。
1.借地借家法上の賃料増減額請求権を行使した場合において、相手方がこれを争うときは、調停を申し立てなければならない。
賃料増減額請求権の行使に対して相手方が訴訟で争う場合、最終的には裁判でその額が確定しますが、訴訟を提起する前に調停を申し立てなければならないとされています(調停前置主義)。
その為、選択肢①は正しいです。
2.定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法を定めていた場合であっても、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されない。
定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法を定めていた場合、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されます。
定期建物賃貸借契約では、賃料増減額請求を排除することは可能です。
借主に不利な特約に該当しません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸借契約において「賃料の減額はしない。」との特約がある場合、借主は賃料の減額を求めることができない。
定期建物賃貸借契と違い、通常の賃貸借契約において賃料減額請求の排除(賃料の減額はしない。)は、借主に不利な特約になりますので無効です。
契約書の特約に記載しても、借主は賃料減額請求をする事ができます。
その為、選択肢③は誤っています。
4.管理業者は、賃料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない。
有利な変化が生じた場合に賃貸条件を変更すべきかについて検討すべき義務は、管理業者にはありません。
基本は、賃貸契約の条件通りに賃料を受領します。
貸主又は借主から賃料増減額請求が来てから賃貸条件を変更すべきかについて検討をします。
その為、選択肢④は誤っています。
実務上、コロナウィルスの時も、賃料の相談があった借主には貸主と相談して一定の期間の賃料の減額などをしましたが、なにも言ってこない借主はそのままの賃料を受領しています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問21の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃料増減額請求権の行使に対して相手方が訴訟で争う場合、最終的には裁判でその額が確定しますが、訴訟を提起する前に調停を申し立てなければならないとされています。
- 定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法を定めていた場合、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されます。
- 定期建物賃貸借契と違い、通常の賃貸借契約において賃料減額請求の排除(賃料の減額はしない。)は、借主に不利な特約になりますので無効です。
- 有利な変化が生じた場合に賃貸条件を変更すべきかについて検討すべき義務は、管理業者にはありません。
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