「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日②。
今日の2問目は、書面による法律行為に関する問題の問題です。
民法上、申し込みと承諾の口約束で契約は成立しますが、後から言った言わないの問題でもめないように書面で行わないと効力が生じない契約もあります。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問18
【問 18】書面による法律行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 定期建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じない。
- 一時使用目的の建物の賃貸借契約の締結は、書面によらなくても効力が生じる。
- 賃貸借契約の解除は、書面によって行わなければ効力が生じない。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じない。
1.定期建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じない。
そのままです。
定期建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じません。
その為、選択肢①は正しいです。
2.一時使用目的の建物の賃貸借契約の締結は、書面によらなくても効力が生じる。
そのままです。
一時使用目的の建物の賃貸借契約の締結に書面は必要ありません。
その為、選択肢②は正しいです。
3.賃貸借契約の解除は、書面によって行わなければ効力が生じない。
賃貸借契約の解除の意思表示に書面は必要ありません。
電話での解約の通知でも効力が生じます。
その為、選択肢③は誤っています。
4.高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じない。
そのままです。
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じません。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問18の解答とまとめ
最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 定期建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じません。
- 一時使用目的の建物の賃貸借契約の締結に書面は必要ありません。
- 賃貸借契約の解除の意思表示に書面は必要ありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じません
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