「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日。
今日は、賃貸建物の修繕に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問17
【問 17】 賃貸建物の修繕に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 借主は、賃貸建物について雨漏りの修繕費用を支出したときは、貸主に対し、賃貸借契約終了時に賃貸建物の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を請求することができる。
- 貸主の過失によって発生した火災の結果、賃貸建物が全部滅失した場合には、貸主は賃貸建物の修繕義務を負う。
- 賃貸建物が損傷した場合において、その原因が天変地異等、不可抗力によるものであるときは、貸主は賃貸建物を修繕する義務を負わない。
- 貸主が修繕義務の履行を怠り、借主が賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、借主はその期間の賃料の支払を免れる。
1.借主は、賃貸建物について雨漏りの修繕費用を支出したときは、貸主に対し、賃貸借契約終了時に賃貸建物の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を請求することができる。
雨漏りの修繕費用は、本来貸主の負担です。
借主が雨漏りの修繕費用を支出した場合は、直ちに雨漏りの修繕費用を貸主に請求することができます。
賃貸借契約終了時まで待つ必要もなく、賃貸建物の価格の増加も関係ありません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.貸主の過失によって発生した火災の結果、賃貸建物が全部滅失した場合には、貸主は賃貸建物の修繕義務を負う。
賃貸建物が全部滅失した場合、貸主はその建物の修繕義務を負いません。このことは、貸主に過失があるときでも同じです。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸建物が損傷した場合において、その原因が天変地異等、不可抗力によるものであるときは、貸主は賃貸建物を修繕する義務を負わない。
賃貸建物の損傷の原因が不可抗力によるものである場合でも、貸主は賃貸建物の修繕義務を負います。
その為、選択肢③は誤っています。
4.貸主が修繕義務の履行を怠り、借主が賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、借主はその期間の賃料の支払を免れる。
そのままです。
借主は、賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、その期間の賃料の支払を免れます。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問17の解答とまとめ
適切なもの(正しいもの)は、選択肢④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 雨漏りの修繕費用は、本来貸主の負担です。借主が雨漏りの修繕費用を支出した場合は、直ちに雨漏りの修繕費用を貸主に請求することができます。
- 賃貸建物が全部滅失した場合、貸主はその建物の修繕義務を負いません。このことは、貸主に過失があるときでも同じです。
- 賃貸建物の損傷の原因が不可抗力によるものである場合でも、貸主は賃貸建物の修繕義務を負います。
- 借主は、賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、その期間の賃料の支払を免れます。
平成30年 賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係に関する問題の問題はこちら
-
賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで89日② 平成30年の過去問 問16
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで89日② 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで89日②。 今日の2問目は、賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係に関する問題です。 「賃貸不動産経営管理士」の試 ...
平成28年 賃貸不動産の修繕に関する問題 はこちら
-
賃貸不動産の修繕に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日④ 平成28年の過去問 問20
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日④ 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで51日④。 今日の4問目は、賃貸不動産の修繕に関する問題です。 「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問20 ...
-
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年(2017年)の過去問
平成29年(2017年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点 平成29年(2017年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点は、27点。 受験者数 16,624人 合格者数 8,033人 合格率 4 ...