「賃貸不動産経営管理士」の試験まで48日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで48日。
今日は、借主の居住ルール及び苦情処理に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問25
【問 25】借主の居住ルール及び苦情処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 借主から管理業者に対し、クレームやトラブルが発生したとの電話連絡があった場合には、電話で状況を聞くことよりも、まずは現場へ駆けつけることを優先すべきである。
- 管理業務で生じるクレームやトラブルの内容やその対応方法は数多く存在するので、会社である管理業者が、過去の相談事例等を蓄積した社内マニュアルを作成して社内で情報を共有することは重要ではない。
- 分譲マンションの一住戸の賃貸管理を受託する場合、管理業者は借主に当該マンションの共用部分に関する管理規約の内容を提示する必要はない。
- 入居者同士のトラブルの相談を受けた場合には、一方の言い分を鵜呑みにするのではなく、関係者の話をそれぞれよく聞き、公平な立場で処理に当たることが重要である。
1.借主から管理業者に対し、クレームやトラブルが発生したとの電話連絡があった場合には、電話で状況を聞くことよりも、まずは現場へ駆けつけることを優先すべきである。
クレームやトラブルが発生したとの電話連絡があった場合には、電話で状況を聞くことが需要です。
個人的には、会社の椅子に長く座っていたくないのでクレームの電話があったらすぐに出かけてよく怒られますが、「賃貸不動産経営管理士」の試験上、電話で詳しい状況を確認して借主が自分で対応できることや業者に頼むことか判断をします。
その為、選択肢①は誤っています、
2.管理業務で生じるクレームやトラブルの内容やその対応方法は数多く存在するので、会社である管理業者が、過去の相談事例等を蓄積した社内マニュアルを作成して社内で情報を共有することは重要ではない。
過去の相談事例等を蓄積した社内マニュアルを作成して社内で情報を共有することは重要です。
長く、賃貸管理業務を行っていると大体の対応の仕方が分かりますので、社内マニュアル等を作成して新人の方でもわかりやすくします。
その為、選択肢②は誤っています。
3.分譲マンションの一住戸の賃貸管理を受託する場合、管理業者は借主に当該マンションの共用部分に関する管理規約の内容を提示する必要はない。
分譲マンションの一住戸の賃貸借契約をする場合、賃貸するところは貸主の専有部分になりますが、専有部分を利用する為には共用部分(エレベーターや共用廊下、ベランダ等)の利用が必要です。
その為、分譲マンションの借主には、共用部分に関する管理規約の内容を提示して理解してもらう必要があります。
分譲マンションの共用部分に関する管理規約の内容を提示も管理業者のお仕事です。
その為、選択肢③は誤っています。
4.入居者同士のトラブルの相談を受けた場合には、一方の言い分を鵜呑みにするのではなく、関係者の話をそれぞれよく聞き、公平な立場で処理に当たることが重要である。
そのままです。
入居者同士のトラブルの相談を受けた場合には、一方の言い分を鵜呑みにするのではなく、関係者の話をそれぞれよく聞き、公平な立場で処理に当たることが重要です。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問25の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- クレームやトラブルが発生したとの電話連絡があった場合には、電話で状況を聞くことが需要です。
- 過去の相談事例等を蓄積した社内マニュアルを作成して社内で情報を共有することは重要です。
- 分譲マンションの一住戸の賃貸管理を受託する場合、管理業者は借主に当該マンションの共用部分に関する管理規約の内容を提示する必要があります。
- 入居者同士のトラブルの相談を受けた場合には、一方の言い分を鵜呑みにするのではなく、関係者の話をそれぞれよく聞き、公平な立場で処理に当たることが重要です。
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