「賃貸不動産経営管理士」の試験まで64日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで64日。
今日は、消防用設備等に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問31
【問 31】 消防用設備等に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
- ア 自動火災報知設備等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。
- イ 消火器の詰め替えは、5年に1回程度、粉末(消化剤)の交換は8年~10年くらいのサイクルで実施するのが望ましい。
- ウ 共同住宅は、賃貸物件であっても、収容人員が 50 人以上の場合は防火管理者を定め、防火管理を行う必要がある。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- なし
ア 自動火災報知設備等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。
自動火災報知設備等が設置されていないすべての住宅には、「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。
その為、選択肢アは正しいです。
実務上、自動火災報知設備を設置するのは貸主又は借主の義務となっていますが、借主がわざわざ負担して自動火災報知設備を設置することはありませんので、貸主に負担してもらい自動火災報知設備を設置しています。
イ 消火器の詰め替えは、5年に1回程度、粉末(消化剤)の交換は8年~10年くらいのサイクルで実施するのが望ましい。
業務用消火器の使用期限はおおむね10年ですが、現在、住宅用消火器の使用期限(期間)は、おおむね5年であり、薬剤の詰め替えができない構造となっています。
また、一般社団法人日本消火器工業会のHPによれば、「使用期限を過ぎた消火器は破裂による人身事故の危険があります。放置せず速やかに新しい消火器に取り替えてください。」とされています。
現行の基準にしたがえば、使用期間が過ぎた場合は、詰め替えではなく、「本体」の交換が必要になってきます。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 共同住宅は、賃貸物件であっても、収容人員が 50 人以上の場合は防火管理者を定め、防火管理を行う必要がある。
共同住宅(アパートやマンションなど)は、賃貸物件であっても、収容人員が50人以上の場合は「防火管理者」を定め、防火管理を行う必要があります。
その為、選択肢ウは正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問31の解答とまとめ
不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、イだけですので①の1つが正解となります。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 自動火災報知設備等が設置されていないすべての住宅には、「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。
- 業務用消火器の使用期限はおおむね10年ですが、現在、住宅用消火器の使用期限(期間)は、おおむね5年であり、薬剤の詰め替えができない構造となっています。
- 現行の基準にしたがえば、使用期間が過ぎた場合は、詰め替えではなく、「本体」の交換が必要になってきます。
- 共同住宅(アパートやマンションなど)は、賃貸物件であっても、収容人員が50人以上の場合は「防火管理者」を定め、防火管理を行う必要があります。
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