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賃貸借契約の解除に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで14日 平成27年の過去問 問25

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで14日

賃貸借契約の解除に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで14日 平成27年の過去問 問25

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで14日。

今日は、賃貸借契約の解除に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問25

【問 25】賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 借主が貸主に賃料を支払わなかったために、賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払った場合には、その時点で賃料の滞納がない以上、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。
  2. 貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、あらためて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。
  3. 賃貸借契約が解除されると、契約当初から賃貸借契約が存在しなかったことになる。
  4. 債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権行使に先立ち、催告をしなければならないが、信頼関係が破壊されたと明らかに認められる場合には、催告しないで解除することができる例外が認められる。
ぶた
賃貸借契約の解除に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.借主が貸主に賃料を支払わなかったために、賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払った場合には、その時点で賃料の滞納がない以上、貸主は賃貸借契約を解除することはできない

借主が貸主に賃料を支払わなかった時点で、借主は債務不履行(賃料を支払うという債務を履行しなかったこと)となります。

このことは、賃料保証会社が、借主に代わって、貸主に対して未払賃料全額を支払った場合でも同じです。

貸主は債務不履行となり、信頼関係が破壊されるような状況にあれば、賃貸借契約を解除することができます。

その為、選択肢①は誤っています。

2.貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、あらためて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。

「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知は、単なる催告であって、解除の意思表示を含んでいません。

あらためて解除通知をしなければ、契約を解除したことになりません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.賃貸借契約が解除されると、契約当初から賃貸借契約が存在しなかったことになる。

賃貸借契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じるとされています。

契約当初から賃貸借契約が存在しなかったことになるわけではありません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権行使に先立ち、催告をしなければならないが、信頼関係が破壊されたと明らかに認められる場合には、催告しないで解除することができる例外が認められる。

そのままです。

債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権行使に先立ち、催告が必要です。

ただし、信頼関係が破壊されたと「明らかに」認められる場合には、無催告で解除することができます。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問25の解答とまとめ

賃貸借契約の解除に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで14日 平成27年の過去問 問25

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 借主が貸主に賃料を支払わなかった時点で、借主は債務不履行(賃料を支払うという債務を履行しなかったこと)となります。このことは、賃料保証会社が、借主に代わって、貸主に対して未払賃料全額を支払った場合でも同じです。
  • 「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知は、単なる催告であって、解除の意思表示を含んでいません。
  • 賃貸借契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じるとされています。契約当初から賃貸借契約が存在しなかったことになるわけではありません。
  • 債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権行使に先立ち、催告が必要です。ただし、信頼関係が破壊されたと「明らかに」認められる場合には、無催告で解除することができます。
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