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定期建物賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで53日② 平成28年の過去問 問14

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで53日②

定期建物賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで53日② 平成28年の過去問 問14

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで53日②。

今日の2問目は、定期建物賃貸借契約に関する問題です。

宅地建物取引士の試験は、不動産の売買がメインとなり不動産の賃貸借は少しになりますが、「賃貸不動産経営管理士」の試験ですので賃貸借がメインです。

毎年、1問2問は、この定期建物賃貸借契約の問題が出ます。

しっかり覚えて確実に点数を取りましょう。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問14

【問 13】定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。
  2. 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなかったとしても、貸主が上記期間経過後に借主に対して終了通知をした場合には、通知日から6ヵ月を経過した後は、契約の終了を借主に主張することができる。
  3. 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
  4. 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。
ぶた
定期建物賃貸借契約に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。

定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付するだけではなく、口頭での説明も必要です。

その為、選択肢①は誤っています。

2.契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなかったとしても、貸主が上記期間経過後に借主に対して終了通知をした場合には、通知日から6ヵ月を経過した後は、契約の終了を借主に主張することができる。

そのままです。

定期建物賃貸借契約の時、貸主が期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知を忘れていた場合、貸主は借主に対して期間満了による賃貸借契約の終了を主張をする事はできません。

しかし、貸主が上記期間経過後に借主に対して、期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をした場合、6か月後に期間満了による賃貸借契約の終了を主張をする事ができます。

その為、選択肢②は正しいです。

3.契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することはできない。

定期建物賃貸借契約終了後に再契約をするのは、貸主と借主の自由です。

定期建物賃貸借契約ですので、契約期間が1年未満の6か月という契約も可能です。

その為、選択肢③は誤っています。

まろ
6か月の普通賃貸借契約になると、契約期間が1年未満の契約ですので期間の定めのない契約とみなされます。

4.定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。

定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約は、従前の契約とは全く関係がない別々の契約となります。

一旦契約が終了して、再度契約を締結し直すという形になりますので、保証契約も新たに締結をし直す必要があります。

当然ですが、定期建物賃貸借契約の事前説明も必要になります。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問14の解答とまとめ

定期建物賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで53日② 平成28年の過去問 問14

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付するだけではなく、口頭での説明も必要です。
  • 定期建物賃貸借契約の時、貸主が期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知を忘れていた場合、貸主は借主に対して期間満了による賃貸借契約の終了を主張をする事はできません。
  • 貸主が上記期間経過後に借主に対して、期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をした場合、6か月後に期間満了による賃貸借契約の終了を主張をする事ができます。
  • 定期建物賃貸借契約は、契約期間が1年未満の6か月という契約も可能です。
  • 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、保証人は再契約後の債務について保証債務を負いません。
  • 新たに保証契約を締結する必要があります。

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