「賃貸不動産経営管理士」の試験まで156日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで156日。
6月15日から賃貸管理業の登録が始まりましたが、業務管理者移行講習の案内が届いてなく国家資格の賃貸不動産管理士にグレードアップできていませんので、まだ賃貸管理業の登録を行っていません。
業務管理者移行講習の案内が来たらまた紹介します。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問10
【問 10】 賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関し「家賃、敷金等の受領に係る事務」についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。
- 家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当する。
- 家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。
- 賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当する。
1.管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。
ほとんどの不動産屋さんは、賃貸物件の管理をしていなくても賃貸借の契約と同時に敷金や前家賃を入居者の方から受領します。
契約時に預かった敷金や前家賃の送金業務が基幹事務に該当するかしないかという問題です。
今までの過去問には、同じような問題の出題はありませんでしたが、これが該当することになると今ある賃貸の媒介業務をしている全ての不動産屋さんに賃貸住宅管理業者制度の登録が必要になるということになります。
賃貸借の契約と同時に敷金や前家賃を入居者の方から受領する業務は、基幹事務に該当しません。
その為、選択肢①は正しいです。
2.家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当する。
家賃保証会社が、賃料の集金代行して貸主に賃料を送金する場合は、基幹事務に該当します。
その為、選択肢②は正しいです。
3.家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。
家賃保証会社が、借主に変わって貸主に賃料を立て替えて支払った後の話です。
この立て替えての支払いは、基幹業務に該当しますが、立て替えた賃料を借主に請求をするのは、家賃保証会社と借主の話で貸主は関係ありませんので、基幹業務該当しません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当する。
そのままです。
過去問にも同じような問題はありました。
サブリース業者が、転借人(入居者)より家賃や敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当します。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問10の解答とまとめ
誤っているものの選択肢の③になります。
- 管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない
- 家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当する。
- 家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当しない。
- 賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当する。
-
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年(2020年)の過去問
令和2年(2020年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点 令和2年(2020年)「賃貸不動産経営管理士」の試験の合格点は、34点。 合格ライン(合否判定基準)は、50問中34問以上正解した方(管理 ...