「賃貸不動産経営管理士」の試験まで66日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで66日②。
今日の2問目は、共同住宅の避難施設等に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問28
【問 28】 共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。
- その階における居室の床面積の合計が 100 ㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は 200 ㎡)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。
- 直上階の居室の床面積の合計が 200 ㎡を超える階では、120 ㎝以上の階段の幅が必要とされる。
- 屋外階段では、90 ㎝以上の階段の幅が必要とされる。
1.住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。
住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合は、1.6m以上の廊下の幅が必要とされています。
1.2m以上ではありません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.その階における居室の床面積の合計が 100 ㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は 200 ㎡)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。
その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡) 場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則です。
その為、選択肢②は正しいです。
3.直上階の居室の床面積の合計が 200 ㎡を超える階では、120 ㎝以上の階段の幅が必要とされる。
直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされています。
その為、選択肢③は正しいです。
4.屋外階段では、90 ㎝以上の階段の幅が必要とされる。
屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされています。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問28の解答とまとめ
不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合は、1.6m以上の廊下の幅が必要とされています。
- その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡) 場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則です。
- 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされています。
- 屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされています。
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