「賃貸不動産経営管理士」の試験まで66日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで66日。
今日は、ガイドラインに関する問題です。
平成29年の「賃貸不動産経営管理士」の試験では、ガイドラインに関するジャンルの問題が3問出題されています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問27
【問 27】 ガイドラインに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ガイドラインによれば、貸主と借主が賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合、退去時にこの単価を変更することはできない。
- ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮して費用に差をつけることはしない。
- ガイドラインによれば、鍵は退去時に交換されるものであるから、借主が鍵を紛失した場合であっても借主に負担させるべきではない。
- ガイドラインによれば、壁等のクロスは、㎡単位で張替え費用を借主に負担させるべきであり、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることはできない。
1.ガイドラインによれば、貸主と借主が賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合、退去時にこの単価を変更することはできない。
賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合でも、賃貸借契約時と資材の価格や在庫状況の変動、毀損の程度や原状回復施工方法等を考慮して、単価を変更する事はあります。
「原状回復工事施工目安単価」はあくまでも目安です。
その為、選択肢①は誤っています。
2.ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮して費用に差をつけることはしない。
そのままです。
ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮しません。
住居年数によりクリーニングする内容は変わりません、
その為、選択肢②は正しいです。
3.ガイドラインによれば、鍵は退去時に交換されるものであるから、借主が鍵を紛失した場合であっても借主に負担させるべきではない。
ガイドラインによれば、借主が鍵を紛失した場合には、借主が負担するものとされています。
その為、選択肢③は誤っています。
4.ガイドラインによれば、壁等のクロスは、㎡単位で張替え費用を借主に負担させるべきであり、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることはできない。
ガイドラインによれば、壁等のクロスの費用負担は㎡単位が望ましいが、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることもできるとされています。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問27の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 「原状回復工事施工目安単価」はあくまでも目安です。
- 賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合でも、賃貸借契約時と資材の価格や在庫状況の変動、毀損の程度や原状回復施工方法等を考慮して、単価を変更する事はできます。
- ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮しません。
- ガイドラインによれば、借主が鍵を紛失した場合には、借主が負担するものとされています。
- ガイドラインによれば、壁等のクロスの費用負担は㎡単位が望ましいが、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることもできるとされています。
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