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借主の募集を行うための事前準備に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで54日② 平成28年の過去問 問12

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで54日②

借主の募集を行うための事前準備に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで54日② 平成28年の過去問 問12

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで54日②。

今日の2問目は、借主の募集を行うための事前準備に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問12

【問 12】借主の募集を行うための事前準備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 部屋を案内する際、図面、メモ用紙やペン、メジャー、スリッパ等を用意しておくのは、良いアイデアだが、家具までを用意するのは適切ではない。
  2. 借主の多くは、不動産業者経由又はインターネット経由で物件情報の収集を行っているから、インターネットは募集媒体として重要視するべきである。
  3. 前の借主が設置した設備を附帯設備として新しい借主に貸す場合、貸主は、当該設備が故障してもその修理費を負担しなくてよいから、事前にその状態を確認する必要はない。
  4. 借主の募集を管理業者が自ら行う場合と宅地建物取引業者に依頼する場合とでは、前者の方が管理業者の売上げを確保できるから、前者の方法によるべきである。
ぶた
借主の募集を行うための事前準備に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.部屋を案内する際、図面、メモ用紙やペン、メジャー、スリッパ等を用意しておくのは、良いアイデアだが、家具までを用意するのは適切ではない。

部屋を案内する際、図面、メモ用紙やペン、メジャー、スリッパ等を用意しておくのは、良いアイデアです。

家具を用意すると、借主が入居後のイメージをしやすくなりますので、家具を用意することが適切ではないとはいえません。

その為、選択肢①は誤っています。

とりふ
個人的に、家具の設置があると部屋が狭く見えますし、その上管理会社の人間は家具の出し入れという余分な作業が増えますのでそんなにお勧めしませんが、「賃貸不動産経営管理士」の試験上はこのような考えが正しいとなっています。

2.借主の多くは、不動産業者経由又はインターネット経由で物件情報の収集を行っているから、インターネットは募集媒体として重要視するべきである。

そのままです。

最近では、ネットで情報を仕入れて見に来られる方がほとんどです。

ネットで物件を決められている方がほとんどですので、そんなに何件も案内することが減りました。

その為、選択肢②は正しいです。

3.前の借主が設置した設備を附帯設備として新しい借主に貸す場合、貸主は、当該設備が故障してもその修理費を負担しなくてよいから、事前にその状態を確認する必要はない。

前の貸主が設置して残していった設備は、残置物扱いとして故障をしても貸主は修理費を負担しなくてもいいですが、エアコンなど撤去に費用が掛かるものなどはなぜ借主が撤去費用を負担しなければいけなのかと問題になる事がありますので、前にその状態を確認するべきです。

設備が故障していた場合、後から退去者に請求することは多分厳しいですので、貸主に負担してもらい撤去又は修理を行ってもらうようになります。

その為、選択肢③は誤っています。

4.借主の募集を管理業者が自ら行う場合と宅地建物取引業者に依頼する場合とでは、前者の方が管理業者の売上げを確保できるから、前者の方法によるべきである。

「賃貸不動産経営管理士」の試験上、管理会社自らで募集をするのではなく、宅地建物取引業者に依頼して広く賃貸物件の募集することが良いとされています。

その為、選択肢④は誤っています。

とりふ
個人的な意見ですが、管理会社だけで募集をする方が、管理業者の売上げを確保できるだけでなく物件の事をよく知っていますので詳しく説明ができて契約に結び付きやすいと思います。今働いてるところでは、自分で決めたい物件は他の業者に出しません。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問12の解答とまとめ

借主の募集を行うための事前準備に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで54日② 平成28年の過去問 問12

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 部屋を案内する際、図面、メモ用紙やペン、メジャー、スリッパ等を用意しておくのは、良いアイデアです。
  • 家具を用意すると、借主が入居後のイメージをしやすくなりますので、家具を用意することも有効です。
  • 借主の多くは、不動産業者経由又はインターネット経由で物件情報の収集を行っているから、インターネットは募集媒体として重要視するべきです。
  • 前の貸主が設置して残していった設備は、残置物扱いとして故障をしても貸主は修理費を負担しなくてもいいですが、エアコンなど撤去に費用が掛かるものなどはなぜ借主が撤去費用を負担しなければいけなのかと問題になる事がありますので、前にその状態を確認するべきです。
  • 管理会社自らだけで募集をするのではなく、宅地建物取引業者に依頼して広く賃貸物件の募集することが良いとされています。
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