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未収賃料の回収に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで50日② 平成28年の過去問 問22

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで50日②

未収賃料の回収に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで50日② 平成28年の過去問 問22

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで50日②。

今日の2問目は、未収賃料の回収に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問22

【問 22】未収賃料の回収に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 未収賃料を回収する目的で、管理業者が借主の承諾を得ずにドアの鍵部分にカバーをかけ、借主の入室が困難な状態にした場合、管理業者が損害賠償責任を負うことはあっても、貸主が損害賠償責任を負うことはない。
  2. 連帯保証人に対して連帯保証債務の履行として未収賃料を請求する場合、請求に先立ち借主に賃料の支払の履行を求めなくてもよい。
  3. 管理受託方式により賃貸管理を行っている管理業者は、管理業者の名前で借主に対して未収賃料の回収のための内容証明郵便を発信することができない。
  4. 賃貸借契約書に「賃料を滞納した場合、賃貸借契約は直ちに解除され、貸主は貸室の鍵を交換することができる。」と定められていても、貸主がこの規定を根拠に貸室の鍵を交換すれば損害賠償責任を負うことがある。
ぶた
未収賃料の回収に関して、誤っているものの選択肢を選ぶ問題です。

1.未収賃料を回収する目的で、管理業者が借主の承諾を得ずにドアの鍵部分にカバーをかけ、借主の入室が困難な状態にした場合、管理業者が損害賠償責任を負うことはあっても、貸主が損害賠償責任を負うことはない。

未収賃料を回収する目的で、管理業者が借主の承諾を得ずにドアの鍵部分にカバーをかけ、借主の入室が困難な状態にした場合、管理業者だけではなく貸主も損害賠償責任を負うことがあります。

その為、選択肢①は誤っています。

2.連帯保証人に対して連帯保証債務の履行として未収賃料を請求する場合、請求に先立ち借主に賃料の支払の履行を求めなくてもよい。

そのままです。

連帯保証人には、催告の抗弁権(まずは主債務者に請求してくれという権利)はありませんので、先立ち借主に賃料の支払の履行を求めなくても大丈夫です。

その為、選択肢②は正しいです。

3.管理受託方式により賃貸管理を行っている管理業者は、管理業者の名前で借主に対して未収賃料の回収のための内容証明郵便を発信することができない。

そのままです。

管理業者の名前で借主に対して未収賃料の回収のための内容証明郵便を発信すると非弁行為に該当する場合がありますので、管理業者の名前で借主に対して未収賃料の回収のための内容証明郵便を発信することはできません。

その為、選択肢③は正しいです。

4.賃貸借契約書に「賃料を滞納した場合、賃貸借契約は直ちに解除され、貸主は貸室の鍵を交換することができる。」と定められていても、貸主がこの規定を根拠に貸室の鍵を交換すれば損害賠償責任を負うことがある。

そのままです。

賃貸借契約書に「賃料を滞納した場合、賃貸借契約は直ちに解除され、貸主は貸室の鍵を交換することができる。」と定められていても、貸主がこの規定を根拠に貸室の鍵を交換すれば損害賠償責任を負うことがあります。

なんでも契約書通りにしていいという訳ではありません。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問22の解答とまとめ

未収賃料の回収に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで50日② 平成28年の過去問 問22

誤っているものの選択肢は、①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 未収賃料を回収する目的で、管理業者が借主の承諾を得ずにドアの鍵部分にカバーをかけ、借主の入室が困難な状態にした場合、管理業者だけではなく貸主も損害賠償責任を負うことがあります。
  • 連帯保証人には、催告の抗弁権(まずは主債務者に請求してくれという権利)はありませんので、先立ち借主に賃料の支払の履行を求めなくても大丈夫です。
  • 管理業者の名前で借主に対して未収賃料の回収のための内容証明郵便を発信すると非弁行為に該当する場合がありますので、管理業者の名前で借主に対して未収賃料の回収のための内容証明郵便を発信することはできません。
  • 賃貸借契約書に「賃料を滞納した場合、賃貸借契約は直ちに解除され、貸主は貸室の鍵を交換することができる。」と定められていても、貸主がこの規定を根拠に貸室の鍵を交換すれば損害賠償責任を負うことがあります。

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