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住宅の賃貸借契約の当事者が死亡した場合の法律関係に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日 平成30年の過去問 問13

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日

住宅の賃貸借契約の当事者が死亡した場合の法律関係に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日 平成30年の過去問 問13

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日。

今日の1問目は、住宅の賃貸借契約の当事者(貸主又は借主)がお亡くなりなった場合の問題です。

大家さんというと年配の方が多いので、よくある事です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問13

【問 13】 住宅の賃貸借契約の当事者が死亡した場合の法律関係に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

  • ア 貸主が死亡し、相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでの間、借主は賃料の支払を拒むことができる。
  • イ 貸主が死亡し、相続人が複数いる場合、相続開始から遺産分割が成立するまでの間に生じた賃料は、遺産分割により賃貸物件を相続した者がすべて取得する。
  • ウ 借主が死亡し、相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでの間、貸主は各共同相続人に対して賃料全額の支払を請求することができる。
  • エ 借主が死亡し、相続人がいない場合、事実上夫婦の関係にある者が同居しているときは、その同居者が借主の地位を承継することができる。
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ
ぶた
誤っているものの組み合わせを答える組み合わせ問題です。

ア 貸主が死亡し、相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでの間、借主は賃料の支払を拒むことができる。

貸主が死亡し、相続人が複数いる場合で遺産分割が成立する前でも当然賃料の支払いは必要です。

賃貸している訳ですので、賃料を支払わなければなりません。

その為、選択肢アは誤っています。

イ 貸主が死亡し、相続人が複数いる場合、相続開始から遺産分割が成立するまでの間に生じた賃料は、遺産分割により賃貸物件を相続した者がすべて取得する。

選択肢アの時のように貸主が死亡し、相続人が複数いる場合で遺産分割が成立する前までに受領した賃料の問題です。

遺産分割が成立する前までに受領した賃料は、各共同相続人がその相続分に応じて取得することになります。

賃貸物件を相続した者が全ての賃料を取得する訳ではありません。

その為、選択肢イは誤っています。

ウ 借主が死亡し、相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでの間、貸主は各共同相続人に対して賃料全額の支払を請求することができる。

選択肢アとイの貸主が死亡した場合と違い、借主が死亡した場合の問題になります。

借主が死亡した場合でも賃貸借契約は終了しません。相続人が賃借人という立場を相続することになります。

その為、相続人には賃貸物件を利用する権利と賃料を支払う義務が発生します。

相続人が複数いる場合も同じようになりますが、遺産分割が成立して賃貸物件の利用する権利と賃料を支払う義務を負う相続人が決定するまでの間、貸主は各共同相続人に対して、賃料全額の支払いを請求できます。

その為、選択肢ウは正しいです。

エ 借主が死亡し、相続人がいない場合、事実上夫婦の関係にある者が同居しているときは、その同居者が借主の地位を承継することができる。

本来、事実上夫婦の関係にある者が同居者(内縁関係)は、相続人となる事ができませんので、借主が死亡すると、賃貸借契約を相続できないことになりますが、借主が死亡し、相続人がいない場合、事実上夫婦の関係にある者が同居しているときは、その同居者が借主の地位を承継することができます。

その為、選択肢エは正しいです。

ぶた
令和元年の問題にありましたが、事実上夫婦の関係にある者が同居者(内縁関係)は借主の地位を承継することはできますが、相続人になることはできません。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問13の解答とまとめ

住宅の賃貸借契約の当事者が死亡した場合の法律関係に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで90日 平成30年の過去問 問13

誤っているものの選択肢は、アとイになりますので、アとイの組み合わせの選択肢①が正解となります。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 貸主が死亡し、相続人が複数いる場合で遺産分割が成立する前でも当然賃料の支払いは必要です。
  • 遺産分割が成立する前までに受領した賃料は、各共同相続人がその相続分に応じて取得することになります。
  • 借主が死亡した場合でも賃貸借契約は終了しません。相続人が賃借人という立場を相続することになります。
  • 遺産分割が成立して賃貸物件の利用する権利と賃料を支払う義務を負う相続人が決定するまでの間、貸主は各共同相続人に対して、賃料全額の支払いを請求できます。
  • 借主が死亡し、相続人がいない場合、事実上夫婦の関係にある者が同居しているときは、その同居者が借主の地位を承継することができます。
  • 事実上夫婦の関係にある者が同居者(内縁関係)は、相続人になることはできません。

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